片品村農業委員会の委員等の募集について
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農業委員の選出方法
農業委員の選出方法
平成28年4月1日より改正農業委員会法が施行され、農業委員の選出が選挙制から村長が議会の
同意を得て任命する方法(任命制)に変わりました。任命に当たっては、あらかじめ地域の農業者や
農業団体等に候補者の推薦・応募を求めます。
なお、農業委員の過半は認定農業者であることが法律で原則として求められていますが、区域内に
認定農業者が少ない場合は、議会の同意を得れば認定農業者に準ずる方でも過半数要件者として選任
できます。
※認定農業者に準ずるものとは、①認定農業者のOB、②認定農業者の経営に参画する親族、③認定
新規就農者、④集落営農組織の役員など
農地利用最適化推進委員が設置されています
農業委員会等に関する法律の改正により、農業委員とは別に、農地利用最適化推進委員(推進委員)
が設置されています。
推進委員は農業委員会が委嘱します。区域ごとに農業者や農業団体等から候補者の推薦を求め、希
望者を募集します。
推進委員の役割は「農地等の利用の最適化」の推進で、担い手への農地の集積や遊休農地の発生防
止・解消、新規参入の促進などによる農地利用の効率化等の現場活動を行います。
問い合わせ
片品村役場農林建設課(農業委員会事務局) 電話58-2113(農林建設課直通)
片品村農業委員の推薦及び公募状況について (中間公表)
農業委員会等に関する法律(昭和26 年法律第88 号)第9 条第2 項及び同法施行規則第6 条の規定
に基づき、募集期間の中間及び終了後における農業委員会委員の推薦及び募集状況については、公表
いたします。
- 推薦を受けた者 3名(うち認定農業者等 2名) 名簿へ
- 応募した者 0名(うち認定農業者等 0名)
片品村農地利用最適化推進委員の推薦及び公募状況について (中間公表)
農業委員会等に関する(昭和26 年法律第88 号)第19 条第2 項及び同法施行規則第12 条の規定に
基づき、募集期間の中間及び終了後における農業委員会委員の推薦及び募集状況については、公表い
たします。
- 推薦を受けた者 5名 名簿へ
- 応募した者 0名
お問い合わせ先
片品村役場 農林建設課 TEL 0278-58-2113 FAX 0278-58-2110 Mail nourin@vill.katashina.gunma.jp






