片品村役場

村県民税

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村県民税とは、「村民税」と「県民税」を合わせた呼び名で、住民税とも呼ばれています。 村県民税は、毎年1月1日現在に住所がある市町村(県)に支払う税です。 次のとおり均等割と所得割とがあり、その合計額が村県民税の年税額となります。 なお、課税計算の基となるのは前年の所得となります。

 

均等割

広い範囲の住民に均等の額を負担していただくものです。一定の条件に当たる方を除く全員に課税されます。 

 

定額減税

・令和6年度税制改正において、令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施されることとなりました。

個人住民税の定額減税について

 

ぐんま緑の県民税・森林環境税(国税)

・ぐんま緑の県民税の課税期間が5年間延長になりました。

・令和6年度から森林環境税(国税)が課税になります。

 

ぐんま緑の県民税・森林環境税について(群馬県からのお知らせ)

 

所得割税額

所得に応じた金額を負担していただくものです。課税の基になる金額に税率を乗じたものが所得割の税額となり ます。

村民税 県民税
6% 4%

 

村県民税の計算の仕方

課税の基になる所得(前年の1月1日~12月31日までの所得)とは、次の式で求めます。

○ 課税の基になる所得=所得-控除

※所得とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。

 

給与収入と公的年金収入については、一定の計算式で所得を計算します。 控除とは、生計の内容により受けられる、所得から差し引かれるものです。 社会保険料控除や扶養控除などがあります。

 

個人住民税の特別徴収

事業所などで給与の支払いを受けている人は、住民税の支払は給与から天引きにより納めていただく特別徴収の方法によることになっております。 現在特別徴収未実施の事業所につきましては、効率的な課税事務を推進するため、特別徴収事業所としてご協力いただきますようお願い申し上げます。 現在自分で個人住民税を納めている方は、勤め先の経理・給与担当者の方にご相談ください。

 

特別徴収による場合の納税のしくみ

  • 納税義務者である個々の給与所得者(従業員等)が納めるべき税額を毎月の給与の支払時に給与支払者(事業所)が徴収し、一括して市町村に納入していただく制度です。
  • 所得税のように事業所が税額を計算したり、記帳する必要はありません。
  • 従業員の方にとっては、自ら銀行等へ納税に出向く必要がなくなるなどのメリットがあります。 

 

法人村民税 

片品村内に事業所や事務所等がある「法人」等に納めていただく村税です。 法人村民税は、法人税額(国税)に応じて負担していただく法人税割と、資本金や従業員の人数に応じて負担していただく均等割を合算して納めていただくものです。

法人等の区分 均等割額
資本金等の金額 村内の事務所や寮等の従業員の合計数 
50人以下 50人超え
50億を超える法人 410,000  3,000,000
10億円を超え、50億円以下の法人 410,000 1,750,000
1億円を超え、10億円以下の法人 160,000 400,000
1千万円を超え、1億円以下の法人 130,000 150,000
1千万円以下の法人 50,000 120,000
上記以外の法人 50,000
法人税割の税率
令和元年10月1日以降に開始する事業年度 6.0%
平成26年10月1日以後に開始する事業年度 9.7%

 

法人村民税の申告

中間申告
  • 事業年度の期間が6ヵ月を超える法人は、当該事業年度開始の日から6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内に申告納付してください。
  • 法人税の中間申告義務を有しない場合は中間申告を要しません。
  • 中間申告には、前事業年度の実績の6ヵ月相当分による「予定申告」と中間仮決算による「中間申告」とがあります。
  • 平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は前年度の法人税割額の4.7月12日(通常は6月12日)となります。  
書式 中間申告は第20号様式、予定申告は第20号の3様式
確定申告 事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に申告納付してください。
書式 第20号様式
添付書類 課税標準の分割に関する明細書等

 

法人の設立等異動申告書について 

法人が村内に事業所を設立(設置)した場合やすでに届出済みの内容に変更がある場合は「法人異動届」に法人の代 表者印を押印し、必要書類を添付して提出してください。 

内容 添付書類(コピー可)
法人の設立・事業所の開設・転入 登記簿謄本(登記事項証明書)・定款
本店所在地の変更 登記簿謄本(登記事項証明書)
代表者・資本金法人名の変更 登記簿謄本(登記事項証明書)
事業年度の変更 総会の議事録または定款
支店の閉鎖・事業の廃止(休業) なし
法人の転出 転出先が記載されている登記簿謄本(登記事項証明書)
法人の解散・精算結了 解散・精算結了が記載されている登記簿謄本(登記事項証明書)
法人の合併 事業所を開設 登記簿謄本(登記事項証明書)・定款・合併契約書
解散 合併の記載されている登記簿謄本(登記事項証明書)・合併契約書
法人の分割 登記簿謄本(登記事項証明書)・定款・分割契約書(分割計画書)

 

所得などの証明書

取扱窓口 役場1階 住民課窓口
内容(詳細は下段) 村県民税に関わる所得証明(一般用・児童手当用)、課税証明書、非課税証明書、所在証明 (※1 件300円になります) 
申請に必要なもの
  • 本人(同一世帯の親族)が請求する場合 ・申請書 (取扱窓口に用意してあります。) ・身分証明書 (マイナンバーカード・運転免許証等本人であることを確認できるもの)
  • 代理人が申請する場合 ・代理人の身分証明 (マイナンバーカード・運転免許証等本人であることを確認できるもの) ・代理人であることの書類 (委任状等)
注意事項
  • 法人の場合の申請書および委任状等への押印は、代表者印でお願いします。
  • 郵送による請求ができます。 

 ・返信用の封筒に宛先を記入し、郵送代の切手を貼ってください。

・料金は郵便小為替にて申請書と同封してください。

 

各種証明の記載事項

所得証明書(世帯) 収入額、所得額、村県民税額、扶養控除者数
所得証明書(個人) 収入額、所得額
所得証明書(児童手当用) 所得額、扶養者数
村県民税課税証明  村県民税額、収入額、所得額、控除額、扶養控除者数
非課税証明 村県民税額
所在証明 法人名、所在地

お問い合わせ先

片品村役場 住民課
TEL 0278-58-2116
FAX 0278-58-2110
Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp