個人番号カードについて
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 住民課 > 個人番号カードについて
平成28年1月から個人番号カードの交付が始まります。 「個人番号カード」は、身分証明書として利用できるほか、行政手続のオンライン申請やコンビニエンスス トアでの証明書の取得等、 様々な場面で活用する方法が検討されています。
*カードの紛失等による再発行は有料となります。
「住民基本台帳カード」は、「個人番号カード」へ
「個人番号カード」への移行に伴い、「住民基本台帳カード(住基カード)」の交付は、平成27年12月までとなります。 なお、すでに交付されている「住基カード」は、券面に記載されている日まで使用できます。また、「住基カード」に「電子証明書」を格納されている方は、 「電子証明書」の有効期間満了日までは使用できますので、「電子証明書」の有効期間満了日をご確認ください。
平成28年1月以降は、「住基カード」に新たに「電子証明書」を格納することができなくなります。 「電子証明書」を利用する場合は、「個人番号カード」を取得していただく必要があります。
個人番号カードの券面に記載されるもの | ||
表面 |
|
|
裏面 |
|
|
ICチップ内のデータ |
|
所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、記録されません。
*有効期間は、発行日から10回目の誕生日まで(発行時20歳未満は5回目の誕生日まで)
*令和4年4月1日以降は有効期間の基準年齢が18歳に引き下げられます。
申請方法
平成27年10月から住民票に記載されている住所地に郵送される「通知カード」に「個人番号カード申請書」が同封されますので、この申請書にご自身の顔写真を添えて、郵送していただきます。また、申請書はQRコードを読み取ることでオンラインで申請することもできます。
*「通知カード」は令和2年5月に廃止され、以降は「個人番号通知書」が郵送されます。
*個人番号カードの申請後、交付前に村外へ転出された場合申請は無効となりますのでご注意ください。
◆通知カードとは◆ |
平成27年10月から住民票に記載されている住所地へ、世帯ごとに郵送されます。 ただし、平成27年10月以降に出生や国外からの転入(平成27年10月以降国内に住所を置いた事がない場合に限る。)等により、 新たに住民票を作成した場合には、随時個人番号が付番され、個別に通知されます。 |
◆通知カードの記載事項◆ |
|
電子証明書について
【 利用者証明用電子証明書とは 】
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、マイナポータルへのログイン等で、本人で あることの認証手段として利用されます。 有効期間は、証明書発行日から申請者の5回目の誕生日までになります。 ただし、電子証明書有効期間が「個人番号カード」の残りの有効期間より長くなる場合は、「個人番号カード」の有効期間 までとなります。
【 署名用電子証明書とは 】
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうかを確認することができる仕組みで、 確定申告等に利用されます。 有効期間は、上記「利用者証明用電子証明書」の有効期間までになります。 ただし、有効期間までに住所や氏名等に異動があった場合は、失効となり、発行手続きが再度必要になります。
(注意)15歳未満の方および成年被後見人の方には、原則「利用者証明用電子証明書」のみが発行されます。
マイナンバー制度に関するホームページ
お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp