戸籍謄本・抄本
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取り扱い時間
平日 午前8時30分から午後5時15分まで
請求できる方
戸籍の証明等(戸籍・除籍・改正原戸籍・戸籍の附票など)
片品村に本籍がある方のみが対象です。
請求できる方は、次のとおりです。
1.本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
2.代理人の方
※本人直筆の委任状が必要です。(代理の方が、直系尊属、直系卑属の場合は必要ありません。)
3.上記以外の戸籍の証明を請求する正当な理由がある方(第三者請求)
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合、自己の権利行使や義務を履行するためなど、正当な理由がある場合のみ請求できます。詳しい請求理由やそれを確認できる資料の提出が必要になります。
- 請求の正当性が確認できない場合は、請求に応じられないことがあります。
令和6年3月1日より戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
戸籍記載事項証明書
片品村に戸籍の届出を行った方が対象です。
請求できるのは、届出人、事件本人の親族(利害関係人)です。
受理証明書
片品村に戸籍の届出を行った方が対象です。
請求できるのは、届出人本人です。
身分証明書
片品村に本籍がある方が対象です。
請求できる方は次のとおりです。
1.本人
2.本人に頼まれた代理の方
※本人直筆の委任状が必要です。(親子・夫婦でも委任状が必要です。ただし、申請者本人が未成年で、代理の方が親権者の場合は、必要ありません。)
独身証明書
片品村に本籍がある方が対象です。
請求できる方は次のとおりです。
1.本人
2.本人に頼まれた代理の方
本人直筆の委任状が必要です。(親子でも委任状が必要です。)
一通あたりの発行手数料
戸籍全部(謄本)・個人(抄本)・一部事項証明書 | 450円 |
除籍全部(謄本)・個人(抄本)・一部事項証明書 | 750円 |
除籍・改正原戸籍謄(抄)本 | 750円 |
戸籍記載事項証明書 | 350円 |
除籍記載事項証明書 | 450円 |
戸籍の附票 | 300円 |
受理証明書 | 350円 |
身分証明書 | 300円 |
独身証明書 | 300円 |
戸籍電子証明書提供用識別符号 | 400円 |
除籍電子証明書提供用識別符号 | 700円 |
※平成27年4月1日より、公的年金等に必要な戸籍証明の手数料が免除になります。
◆対象となる手続き◆ | |||
1 | 健康保険法 第196条 | 15 | 小規模企業共済法 第30条 |
2 | 船員保険法 第144条 | 16 | 地方公務員災害補償法 第66条 |
3 | 労働者災害補償保険法 第45条 | 17 | 公害健康被害の補償等に関する法律 第143条 |
4 | 国家公務員災害補償法 第32条 | 18 | 雇用保険法 第75条 |
5 | 私立学校教職員共済法 第6条 | 19 | 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律 第19条 |
6 |
厚生年金保険法 第95条 又は第172条 |
20 | 高齢者の医療の確保に関する法律 第136条 |
7 | 国家公務員共済組合法 第114条 | 21 | 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律 第48条 |
8 | 国民健康保険法 第112条 | 22 | 独立行政法人農業者年金基金法 第59条 |
9 | 国民年金法 第104条 | 23 | 特定障害者に対する特別障碍者給付金の支給に関する法律 第26条 |
10 | 中小企業退職金共済法 第87条 | 24 | 石綿による健康被害の救済に関する法律 第83条 |
11 | 社会福祉施設職員等退職手当共済法 第26条 | 25 | 犯罪被害財産などによる被害回復給付金の支給に関 する法律 第33条 |
12 | 児童扶養手当法 第27条 | 26 | 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律 第103条 |
13 | 地方公務員等共済組合法 第144条の25 | 27 | オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律 第16条 |
14 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律 第34条 | 28 | 特定B型肝炎ウィルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法 第39条 |
請求に必要なもの
1.戸籍証明書等の請求書(ページ下部からダウンロードできます。)
2.本人確認書類(窓口に来る方のもの。)
- 1点で足りるもの:官公署発行の顔写真付き身分証明書
運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カード、身体障害者手帳、運転経歴証明書など
- 2点以上必要なもの
健康保険証、介護保険証、後期高齢者被保険者証、福祉医療受給者証、年金証書、年金手帳、生活保護受給者証、写真付き学生証、法人が発行した写真付き社員証など
※上記書類をお持ちでない場合は、住民課までご相談ください。
3.代理人の場合は委任状
4.法定代理人の場合は、資格が確認できる証明書
郵送で請求する場合
(1)交付申請書(ページ下部からダウンロードできます。)または便箋等に下記の事項を記入してください。
◆本籍地 ◆筆頭者の氏名 ◆謄本または抄本(抄本・身分証明書の場合、必要な人の氏名・生年月日) ◆何通必要か ◆使う目的 ◆申請者の住所、氏名(要押印)、昼間連絡の取れる電話番号
(2)料金分の定額小為替
(3)返信用の封筒(あらかじめ切手を貼り、宛名を書いてください)
(4)本人確認書類および疎明資料の添付
◆申請者の写真付き身分証明書(マイナンバーカード・運転免許証等)のコピー
(1)~(4)を同封して、住民課戸籍係宛に郵送してください。
請求書等
お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp