介護保険制度
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介護が必要になっても住み慣れた地域で安心して暮らせるように、介護を社会全体で支えていく制度です。40歳以上の方が加入者となります。
介護が必要な方や介護をする方がともに安心し、充実した生活を送ることができるように介護保険を上手に活用しましょう。
【 加入者(被保険者) 】
(1)第1号被保険者 65歳以上の方
(2)第2号被保険者 40~64歳で医療保険に加入している方
【 介護保険被保険者証 】
65歳になる月に村から郵送します。40歳から64歳までの方は、要介護認定の申請者と交付を希望した人に交付します。
被保険者証は、
(1)要介護認定の申請のとき
(2)サービス計画の作成のとき
(3)サービスの利用のとき
に必要となります。被保険者証は大切に保管してください。
介護保険のサービスを利用するには(リンク)
病気や高齢のため、日常生活において介護が必要となった方が介護保険のサービスを利用するには「要介護認定」が必要となります。
【 サービスの種類 】
◎居宅サービス
訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、特定施設入所者生活介護、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、認知症対応型共同生活介護、福祉用具貸与、福祉用具購入、住宅改修
◎施設サービス(要支援1、2の方は利用できません。)
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム[要介護3以上])、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
村内で利用できるサービス
片品村社会福祉協議会 | 訪問介護、居宅介護支援 |
桜花苑 | 居宅介護支援、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護(ショートステイ)、介護老人福祉設(特別養護老人ホーム)、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護 |
片品診療所 | 訪問看護支援、居宅療養管理指導 |
介護保険サービスの利用限度額(リンク)
サービスを利用したときには、費用の1割を負担します。介護度により利用限度額が決められています。利用限度額を超えた部分は自己負担となります。
【 介護保険料 】
65歳になると介護保険被保険者証が交付され、第1号被保険者となり介護保険料は被保険者ごとに村に納めていただきます。65歳になった日の前日の属する月の分から保険料を納めていただきます。(1日生まれの方は前月分からとなります。)
片品村の介護保険料と納め方(リンク)
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp