森林の伐採
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森林の伐採について
森林は土砂災害の防止や水源涵養など、多面的機能を有しています。これらの機能を十分に発揮させるために森林を適正に管理することや、無秩序な森林開発を防止することが求められています。そのため、たとえ自分の山でも、群馬県知事が立てている地域森林計画の対象森林を伐採する場合は、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出することが法律で義務付けられています。
届出対象地
森林法第5条に規定された地域森林計画(群馬県作成)の対象となっている森林(保安林と保安施設地区内の森林を除く)
※保安林を伐採使用とする場合は、県の許可が必要となります。
届出行為
①森林(竹林)を伐採するとき:伐採及び伐採後の造林の届出書
②伐採後の造林が完了したとき:伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書
※林地開発の許可を受けた森林を伐採するときは、届出の必要はありませんが、林地開発行為の許可対象とならない小規模な開発(1ヘクタール未満)により森林を伐採する場合は、届出が必要です。
届出者
・森林所有者が自ら伐採するとき、又は使用人等の雇用・請負により伐採するときは、森林所有者
・伐採業者などが森林所有者から山林の立木を買い受けて伐採するときは、買い受けた人
※立木を伐採する人と伐採後の造林を行う人が異なる場合は、連名で届け出ます。
伐採方法
・間伐:樹木の生長を促すことを目的に、樹木の一部を間引くこと
・主伐:山林の更新を目的に、樹木を伐採すること
(主伐には、一度に全部を伐採する「皆伐」と特定の樹木だけを伐採する「択伐」があります。)
・除伐:育成しようとする樹木以外の不用木を取り除くこと
届出期間
・伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日から30日前まで
・伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が完了した日から30日以内
罰則
届出をしない、又は虚偽の届出をした場合には、森林法第208条、第210条により、100万円以下もしくは30万円以下の罰金に処されることがあります。
様式
お問い合わせ先
片品村役場 農林建設課 TEL 0278-58-2113 FAX 0278-58-2110 Mail nourin@vill.katashina.gunma.jp