認定農業者
トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 農林建設課 > 農政係 > 認定農業者
認定農業者制度ってなに?
☆農業で頑張っていくあなたが、自分の夢を数字に表し、将来の経営の姿をはっきりさせます。
☆これを村が認定し、「農業のスペシャリスト」を目指して関係機関が具体的な支援を行い、農業経営を発展させるものです。
制度の仕組み
認定農業者制度は、農業経営基盤強化促進法に基づき、村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経営の目標等を内容とする基本構想を策定し、この目標を目指して農業者が作成した農業経営改善計画を認定する制度。
融資制度、農地流動化対策、担い手を支援するための基盤整備事業の各種施策を重点的に実施。
群馬県
基本方針(10年計画)
効率的・安定的な
農業経営の指標
効率的・安定的な
農業経営の指標
片品村
基本構想(10年計画)
農業者
農業経営改善計画(5年計画)
経営規模の拡大、生産方式の合理化、経営管理の合理化、農業従事の態様の改善等
認定の手続き
認定の申請
- 認定を受けようとされる方は、5年後を見通して、自分の経営をどういう方向に改善・発展させていくか、それをどのような方法で実現させていくのかをみすえて経営改善計画を作り、村の窓口(役場農林建設課)に提出します。
- 経営改善計画書の作成に当たっては、市町村経営改善支援センターが応援します。
経営改善計画書に記載する内容
- 経営規模・作付内容
- 生産方式をどのように合理化するか(新技術、機械の導入による省力化等)
- 経営管理をどう高度化するか(複式簿記の記帳等)
- 就業条件をどう改善するか(休日制・給料制の導入、社会保険の加入等)
認定の基準
- 計画が村が定める「基本構想」(経営指数等)に照らして適切であること。
- 計画が達成されることが確実であること。
- 計画が農用地の効率的・総合的な利用を図るため適切であること。
計画の有効利用
経営改善計画の有効期間は5年間とされていますので、計画期間の終了を迎えようとする方は、計画の達成状況の点検と併せて次の5年間を見通した新たな計画を作成し,再度認定を受けることができます。
お問い合わせ先
片品村役場 農林建設課 TEL 0278-58-2113 FAX 0278-58-2110 Mail nourin@vill.katashina.gunma.jp