3年以内に水洗化を
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公共下水道が完備され、下水処理ができるようになった区域では、3年以内に くみ取り便所から水洗便所に改造することが、法律により定められています。(下水道法第11条の3第1項)
正当な理由なく水洗化の義務を怠った場合は、罰せられることがありますので、ご注意ください。
なお、浄化槽を使用している方は、できるだけ早く下水道へ接続してくださるようお願いいたします。
また、工場等の特定施設からの汚水については、有害物質を取り除くための施設(除害施設)を設置することが義務づけられています。(除外施設については、担当課へご相談ください)
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お問い合わせ先
片品村役場 農林建設課 TEL 0278-58-2113 FAX 0278-58-2110 Mail nourin@vill.katashina.gunma.jp