片品村役場

片品村は、『景観行政団体』へ移行します

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村は、景観法第98条第2項の規定に基づき、県との協議を終え、同意を得て、平成30年8月1日より景観行政団体へ移行となります。

景観行政団体とは

景観行政団体とは、景観法に基づいて良好な景観形成のための具体的な施策を実施していく自治体のことです。

都道府県、政令都市、中核市は、法の一部が施行された平成16年12月の時点で自動的に景観行政団体となり、その他の市町村は都道府県へ協議し、その同意を得て景観行政団体になります。

景観法第98条第3項の規定に伴う告示(写し)

お問い合わせ先

片品村役場 むらづくり観光課
TEL 0278-58-2112
FAX 0278-58-2110
Mail kanko@vill.katashina.gunma.jp