片品村役場

国民健康保険税

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納期について

4月から翌年3月までの1年分の税額を7月末から3月末までの9期に分けて納付していただきますが、12月のみ納期限日が月末ではなく25日となります。(納期限日が休日の場合は翌営業日になります。)

特別徴収について

特別徴収とは、年金支給月に各種受給年金から天引きをして徴収する方法です。

【 対象となる世帯 】

  1. 世帯主が国民健康保険の加入者である。
  2. 世帯内の国民健康保険加入者すべてが65歳以上である。
  3. 世帯主の年金が、年額18万円以上である。
  4. 国民健康保険税および介護保険料の合計額が年金額の2分の1以下である。

◎所得に変動があったり世帯員に異動があり上記に該当しなくなると、年度途中で普通徴収に変更になります。

*年金からの天引きは困るという方は、申請により口座振替に変更できますのでご相談ください。 

国民健康保険

国民健康保険制度は相互扶助の精神に基づき、加入者の病気やけがなどに保険給付を行うことを目的とする制度です。 その財源は、加入者が納める国保税と国からの補助金などで成り立っています。

納税義務者(世帯主に課税します)

国保税は、世帯主に対して課税しています。世帯主が社会保険等に加入している場合でも、家族のどなたかが国民健康保険に加入していれば、世帯主に納税通知書を送付いたします。(この場合、世帯主は国保に加入していませんので、世帯主の所得は国保税の計算には含まれませんが、軽減の判定には世帯主の所得も対象となります。)

国保税の計算法

所得割並びに均等割および平等割の課税の基礎、税率および税額は次のとおりです。 なお、40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者のいる世帯は、医療分と支援金分に介護分を加えた額が国保税となります。 

【 医療分(国保加入者全員) 】

(1)所得割 加入者全員の前年中の所得に応じて課税 (前年中の総所得額-基礎控除額(43万円)×7.2%
(2)均等割 加入者の人数に応じて課税 加入者1人につき(年額)22,000円
(3)平等割 加入世帯に一律で課税 1世帯につき(年額)30,000円
賦課限度額 65万円

◎上記(1)から(3)の合計が医療給付分の税額となります。 

 

【 後期高齢支援分(国保加入者全員) 】

(1)所得割 加入者全員の前年中の所得に応じて課税 (前年中の総所得額-基礎控除額(43万円)×3.2%
(2)均等割 加入者の人数に応じて課税 加入者1人につき(年額)7,000円
(3)平均割 加入世帯に一律で課税 1世帯につき(年額)9,000円
賦課限度額 24万円

◎上記(1)から(3)の合計が後期高齢支援分の税額となります。

 

【 介護分(国保加入者の内、40歳以上65歳未満の方) 】

(1)所得割 介護保険第2号被保険者全員の前年度中の所得に応じて課税 (前年中の総所得額-基礎控除額(43万円)×3.0%
(2)均等割 介護保険第2号被保険者の人数に応じて課税 加入者1人につき(年額)7,000円
(3)平等割 介護保険第2号被保険者の世帯に一律で課税 1世帯につき(年額)7,200円
賦課限度額 17万円

◎上記(1)から(3)の合計が介護納付金分の税額となります。

保険税の計算例

◎給与所得者の場合(夫45歳・妻43歳・子15歳・子11歳)

・夫の給与収入 400万円(所得は276万円)

医療分 支援金分 介護分

(1)所得割 (276万円-43万円)×7.2%=167,760円

(2)均等割 22,000円×4人=88,000円

(3)平等割 30,000円

(1)+(2)+(3)=285,760円(100円未満は切り捨て)・・・(A)

(1)所得割 (276万円-43万円)×3.2%=74,560 円

(2)均等割 7,000円×4人=28,000円

(3)平等割 9,000円

(1)+(2)+(3)=111,500円(100円未満は切り捨て)・・・(B)

(1)所得割 (276万円-43万円)×3.0%=69,900円

(2)均等割 7,000円×2人=14,000円

(3)平等割 7,200円

(1)+(2)+(3)=91,100円 (100円未満は切り捨て)・・・(C)

年税額 (A)+(B)+(C)=488,300円

◎年金所得者(65歳以上)の場合 (夫70歳・妻67歳)

・夫の年金収入 230万円(所得120万円)・・・ 2割軽減に該当(43万円+109万円(54.5万円*扶養人数2人)=152万円≧120万円)

医療分 支援金分 介護分

(1)所得割(120万円-43万円)×7.2%=55,440円

(2)均等割 22,000円×2人×8÷10=35,200 円

(3)平等割 30,000円×8÷10=24,000円

(1)+(2)+(3)=114,640 円(100 円未満は切り捨て)・・・(A)

(1)所得割(120万円-43万円)×3.2%=24,640円

(2)均等割 7,000円×2人×8÷10=11,200円

(3)平等割 9,000円×8÷10=7,200円

(1)+(2)+(3)=43,040円(100円未満は切り捨て)・・・(B)

65歳以上の方は、介護第1号被保険者になりますので、国民健康保険税では賦課されません。
年税額 (A)+(B)=157,600円

月割課税

(1)資格発生日と国保税

・片品村へ転入した日、職場の健康保険の切れた日、生まれた日などが国保の資格発生日です。国保は強制加入ですから、本人の都合で加入しないことは出来ません。加入手続きが遅れても資格発生した月にさかのぼって国保税がかかります。

・国保税は年度単位(4月から翌年3月までの12ヶ月)で計算します。年度の途中で加入した場合には、 加入月数に応じて国保税を計算します。

(2)介護保険第2号被保険者の資格発生日と国保税

・介護保険第2号被保険者の資格の発生日は、40歳の誕生日の前日です。介護納付金分は、40歳に到達する月から月割して課税になります。なお、1日が誕生日の場合は、前月の末日が資格取得日となりますので、前月分から課税になります。65歳の誕生日の見込まれる人は、当初賦課より月割して算定し、納期に分割して課税されます。

※加入の届出が遅れると・・・ 国保税は国保の資格ができた月からかかりますから、加入の届出が遅れた場合でも、その分の国保税をさかのぼって支払うことになります。

※脱退の届出が遅れると・・・ 職場の健康保険に加入したとき、村への国保脱退の届出が遅れると、国保税が二重にかかったり、国保の保険証を使うと、国保で負担した分の医療費をあとで返していただくことになります。

軽減制度

国民健康保険では、前年の所得が一定の基準以下の世帯の場合、法律に基づいて国保税の均等割額と平等割額の軽減を行っています。ただし、所得の少ない世帯でも所得申告がされていない場合は、 軽減の対象になりません。

*注意*

この軽減制度は、国保加入者の中で未申告者がいる世帯に対しては行うことができません。前年中所得のない人でも、村県民税の申告をしてください。

基準額と軽減する割合は以下のとおりです。

前年中の総所得の基準額  軽減割合
43万円+(43万円以上の被保険者が2人以上の場合は、該当者数から1を減じた数に10万円を乗じた数)以下 7割軽減
43万円+(43万円以上の被保険者が2人以上の場合は、該当者数から1を減じた数に10万円を乗じた数)+(世帯主を含む被保険者数)×29万円以下 5割軽減
43万円+(43万円以上の被保険者が2人以上の場合は、該当者数から1を減じた数に10万円を乗じた数)+(世帯主を含む被保険者数)×54.5万円以下 2割軽減

*軽減の判定は、所得割課税対象額で判定します。

*世帯主が国保加入者でない場合、世帯主の所得も加算して判定します。

*7割軽減・・・均等割と平等割の合計額の7割を年税額から差し引きます。

*5割軽減・・・均等割と平等割の合計額の5割を年税額から差し引きます。

*2割軽減・・・均等割と平等割の合計額の2割を年税額から差し引きます。

その他の軽減・・・国民健康保険の被保険者が、後期高齢者医療制度に移行した後、国民健康保険の加入者が1人だけの場合、特定世帯となり平等割額が減額になります。詳しい内容については、お問い合 わせください。

減免措置・・・被用者保険の被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者の方は国民健康保険に加入することになりますが、この被扶養者が65才以上である場合(以下、 「旧被扶養者」といいます。)申請により、当分の間減免措置を受けることができます。

  1. 「旧被扶養者」の所得割は課税されません。
  2. 「旧被扶養者」の被保険者均等割額を半額にします。(軽減および1の減額に該当する場合を除きます。)
  3. その世帯の被保険者が、「旧被保険者」だけの場合、世帯別平等割額を半額にします。(軽減および1の減額に該当する場合を除きます。) 

 非自発的失業者の国保税軽減について

  • 平成22年4月から倒産・解雇・雇い止めなどにより離職された方の国民健康保険を軽減する制度ができました。 (所得割額を算出する際の所得を100分の30とみなして計算します。)
  • 対象となる方は、申請が必要です。
  • 申請の際にお持ちいただくものは、雇用保険受給資格者証と印鑑です。 

国保税は期日内に納めましょう 

国保に加入すると、各世帯の世帯主には国保税を納めていただくことになります。税額は、各市区町村単位で決められ、集められた国保税は、国などの補助金等と合わせて、みなさんが病気やケガをしたときの医療などにあてられます。

国保税を納めるのが遅れた場合

災害、その他の特別な事情がなく国民健康保険税を滞納した場合、次のような措置が講じられます。

  1. 督促をうけたり、延滞金が加算される場合があります。
  2. 財産が差し押さえられることもあります。
  3. 滞納が1年以上続くと保険証を返すことになり、被保険者資格証明書が交付されます。 

 資格証明書で保険診療を受けると、医療機関窓口で全額自己負担することになります。この場合保険給付分(7割)は保健福祉課に申請すれば、後日支給されます。

 

産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について

国民健康保険の被保険者が出産予定または出産した場合には、出産する被保険者の国民健康保険税が一部免除されます。

※免除を受けるには届出が必要です。

産前産後期間に係る国民健康保険税の免除について

 

対象者・受付期間

・国民健康保険の被保険者で妊娠85日(4か月)以降に出産した方

(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も対象となります。)

・出産予定月の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

 

免除の対象期間

・単胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の前月から4か月間

・多胎妊娠:出産予定日または出産日の属する月の3か月前から6か月間

※但し、令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額対象です。令和6年1月より前の期間については、減額の対象になりません。

 

持ち物

・出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類

・届出される方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

 

届出先

・住民課国民健康保険税係

 

その他

届出がない場合でも、出産の事実が確認できた場合には、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。

※但し、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。

お問い合わせ先

片品村役場 住民課
TEL 0278-58-2116
FAX 0278-58-2110
Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp