入湯税
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納税義務者
入湯税の納税義務者は、鉱泉浴場における入湯客です。ただし、次に掲げる者には入湯税を課税しません。
- 年齢12歳未満の者
- 共同浴場または一般公衆浴場に入湯する者のうち、軽微な入浴料で入湯するもの
入湯税の税率
入湯客1人1日について、150円です。
徴収の方法
入湯税は、特別徴収の方法によって徴収します。入湯税の特別徴収義務者は、鉱泉浴場の経営者です。 特別徴収義務者は、入湯客から徴収した入湯税を、毎月15日までに前月中に徴収した分を、納入申告書に税額その 他必要事項を記載し、提出しなければなりません。また、納入金は納入書により納めていただきます。
帳簿の記載義務等
毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載しなければなりません。またその帳簿は、記載の日から1年間保存しなければなりません。
入湯税の使途
入湯税は、環境衛生施設、観光施設及び消防施設の整備、観光振興に要する費用に充てるための目的税です。 これらを例示すると次のとおりです。
環境衛生施設 |
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消防施設 |
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観光振興 |
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観光施設 |
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お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp