片品村役場

軽自動車税

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軽自動車税は、原動機付自転車・軽自動車・二輪の小型自動車・小型特殊自動車など(“軽自動車等” と いいます。)にかかる税金です。 

 

納税義務者

毎年4月1日現在村内に定置場のある軽自動車等所有または使用している人です。

*4月2日以降に廃車や譲渡してもその年度は課税され、納税義務者となります。

 

原動機付自転車の手続

【 登録・標識(ナンバー)の取得 】

<購入>・・・販売店の販売証明書と新所有者の印鑑が必要です。

<転入(他市町村のナンバーが付いたままの場合)>・・・他市町村の標識(ナンバー)・新所有者の印鑑が必要です。

<転入(廃車済みの場合)>・・・前住所地での廃車証明書・新所有者の印鑑が必要です。

<他市町村の方から譲り受けた場合>・・・譲渡証明書・廃車証明書・新所有者の印鑑が必要です。 

 

【 名義変更(片品村の方から片品村の方への譲渡) 】

<片品村の標識(ナンバー)付の場合>・・・標識(ナンバー)交付証明書・新、旧所有者の印鑑が必要です。

<廃車済みの場合>・・・譲渡証明書・新所有者の印鑑が必要です。

《標識(ナンバー)の返却》

<使用不能/片品村から村外への転出/片品村以外の方への譲渡>・・・いずれの場合も、標識交付証明書・所有者印鑑・標識(ナンバー)が必要です。

<標識(ナンバー)を破損・紛失の場合>・・・破損の場合は、所有者の印鑑・破損した標識(ナンバー)が必要です。

<盗難に遭った場合>・・・盗難の場合は、警察へ盗難届を提出してください。 警察署長の証明書 盗難届警察署受理番号、盗難届届出日

<オートバイ等の盗難による行方不明の場合>・・・あらかじめ警察へ盗難届を提出してください。 警察署長の証明書、使用不能申告書、所有者の印鑑が必要です。 盗難届警察署受理番号、盗難届届出日

 

税率と手続きをする場所

平成28年度から、原動機付自転車、二輪の軽自動車、二輪小型自動車、小型特殊自動車、雪上車の税率が引き上げられます。

車種 現行税率(平成27年度まで) 新税率(平成28年度以降) 手続きをする場所
原動機付自転車 50㏄以下 1,000 2,000 片品村役場 住民課
ミニカー 2,500 3,700
50㏄超 90㏄以下 1,200 2,000
90㏄超 125㏄以下 1,600 2,400
小型特殊 農作業用 1,600 2,400
その他 4,700 5,900
二輪(125㏄超 250㏄以下) 2,400 3,600 群馬県自動車整備振興会
二輪の小型自動車(250㏄を超えるもの) 4,000 6,000 群馬県陸運支局
雪上車 2,400 3,600 群馬県軽自動車協会

 

下記の軽自動車については、平成27年4月1日以降に新規登録した車両に新税率が適用されます。

*1.平成27年3月31日までに新規登録した車両(初めて車両番号の指定を受けた車両)については、現行税率が適用されます。

*2.新規登録してから13年を経過した車両は、平成28年度から重課税率が適用されます。

車種 現行税率 (平成27年3月31日以前の登録車) 新税率(平成2741日以降の登録車) 重課税率(登録後13年を超えた車両)
三輪 3,100 3,900 4,600
貨物 営業用  3,000 3,800 4,500
自家用 4,000 5,000 6,000
乗用 営業用 5,500 6,900 8,200
自家用 7,200 10,800 12,900
手続きをする場所 群馬県軽自動車協会

 

軽自動車税の免除

身体障害者などの方が所有する軽自動車等や公益のために使用する車、車椅子用等改造された車で一定の要件に該当するものは、減額免除の対象となります。(普通車も含めて一台に限られます) 

【 身体障害者・戦傷病の方 】

  1. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳お持ちの方で自分で運転する車。
  2. 身体障害者が所有し同一世帯の方が運転する車。または、身体障害者のみの世帯で、身体障害者が所有し、その方を常時介護する方が通学、通院、通所や生業のため運転する車。
  3. 18歳未満の身体障害者と同一世帯の方が所有、運転しその身体障害者の通学、通院、通所や生業のため運転する車。

 *該当となる障害の程度については、下記 「身体障害者・戦傷病者減免該当等級表」 をご確認ください。 

 

【 精神・知的障害者の方 】

  1. 療育手帳または精神障害者福祉手帳をお持ちで歩行が困難な方が所有し、同一世帯の方が運転する車。または、精神障害者が所有し、その方を常時介護する方が通学・通院・通所や生業のため運転する車。
  2. 精神障害者と同一世帯の方が所有、運転し、その精神障害者の通学・通院・通所や生業のため運転する車。

 

【 公益に使用する車 】 

  1. 公益法人等がその目的を達成するために使う車。 

 

【 構造で減免になる車 】 

  1. 身体障害者等のために改造された車。(車検証に「障害者輸送車」と記載されたもの)

 

【 申請期限 】 

毎年度納期限前7日まで申請書の提出(5月31日納期限の場合5月24日)

 

【 申請に必要なもの 】

  • 身障者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保険福祉手帳のいずれか
  • 車検証 ・ 運転免許証(運転される方のもの)
  • 印鑑 ・ 減免申請書(役場住民課にあります)
  • 公益に使用する場合、団体の定款等
  • 構造で減免の場合、構造が判明できる写真

【 身体障害者・戦傷病者減免該当等級表 】

<障害者が運転する場合>

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級、2級、3級、4級 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
聴覚障害 2級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
平衡機能障害 3 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
音声機能障害(咽頭摘出者に限る) 3 特別項症、1項症、2項症
上肢不自由 1級、2 特別項症、1項症、2項症、3項症
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級、6 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、 5項症、6項症、第1款症、第2款症、第3款症
体幹不自由 1級、2級、3級、5 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症、 5項症、6項症、第1款症、第2款症、第3款症
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2
移動機能 1級、2級、3級、4級、5級、6
心臓機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
腎臓機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
呼吸器機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
膀胱又は、直腸の機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
小腸の機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3
肝臓機能障害 1級、2級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症

 

障害の区分 障害の程度
知的障害 A1、A2、A3

 

障害の区分 障害の程度
精神障害 1級

 

<家族が運転する場合>

障害の区分 身体障害者手帳 戦傷病者手帳
視覚障害 1級、2級、3級、4 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
聴覚障害 2級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
平衡機能障害 3 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
上肢不自由 1級、2 特別項症、1項症、2項症、3項症
下肢不自由 1級、2級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
体幹不自由 1級、2級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症、4項症
乳幼児期以前の非進行性 脳病変による運動機能障害 上肢機能 1級、2
移動機能 1級、2級、3
心臓機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
腎臓機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
呼吸器機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
膀胱又は、直腸の機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
小腸の機能障害 1級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 1級、2級、3
肝臓機能障害 1級、2級、3 特別項症、1項症、2項症、3項症

 

障害の区分 障害の程度
知的障害 A1、A2、A3

 

障害の区分 障害の程度
精神障害 1

お問い合わせ先

片品村役場 住民課
TEL 0278-58-2116
FAX 0278-58-2110
Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp