片品村役場

固定資産税

トップ > 役場の概要 > 各課のご紹介 > 住民課 > 資産税係 > 固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日に土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。

 

固定資産税を納める人

固定資産税を納める人は、原則として固定資産の所有者です。

土地:土地登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

家屋:建物登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている人

償却資産:償却資産課税台帳に所有者として登録されている人

*ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。

 

税額の算定

固定資産税は、次のような手順で税額が決定され、納税者に通知されます。

  1. 固定資産を評価しその価格を決定し、その価格をもとに課税標準額を算定
  2. 課税標準額×税率1.4%(標準税率)=税額
  3. 税額等を記載した納税通知書を納税者あてに通知 

 

土地の課税 

<評価>

固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。

<地目>

地目は、宅地、田、畑、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野、雑種地をいい、固定資産税の評価上の地目は、土地登 記簿上の地目にかかわりなく、その年の1月1日(賦課期日)の現況地目によります。 

 

家屋の課税 

<評価>

家屋の評価は、同一の家屋を評価時において建築したものとする場合における建築価格(再建築価格)を基準 として評価を行います。

<新築住宅に対する減額措置>

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。

  ◆適用要件◆

  1. 専用住宅や併用住宅であること
  2. 床面積50㎡以上280㎡以下
  3. 減額範囲は新築住宅の居住部分のみで、床面積が120㎡までのものは全部が対象になり、120㎡を超えるものは120㎡分に相当する部分が減額対象になります。 

*減額期間は、一般住宅の場合・・・新築後3年度分となります。

       長期優良住宅の場合・・・新築後5年度分となります。

 

償却資産の課税

<評価>

償却資産の評価は、取得時における取得価格を基準とし、その償却資産の耐用年数及び取得後の経過年数 に応じる減価を考慮して評価を行います。 

 

土地・建物にかかる税金

<取得した時>

・不動産取得税(土地又は家屋を取得した場合)・・・県税

・相続税(土地や建物などを相続した場合)・・・国税

・贈与税(土地や建物などの贈与を受けた場合)・・・国税

・登録免許税(土地や建物を登記する時)・・・国税

・印紙税(土地や建物の売買契約書、請負契約書を作成した場合)・・・国税

<持っている時>

・固定資産税(土地・家屋・償却資産)・・・市町村税

・都市計画税(土地・家屋)・・・市町村税

・事業所税(1000㎡を超える事業所床面積を使用(借用含む)して事業を行っている場合。 都の特別区、政令指定都市及び人口30万人以上の市等において課税)・・・市町村税

<貸した時>

・不動産所得 所得税・・・国税、住民税・・・市町村税・県税

・権利金(譲渡所得・不動産所得) 所得税・・・国税、住民税・・・市町村税・県税

<売った時>

・譲渡所得 所得税・・・国税、住民税・・・市町村税・県税

・売買契約書 印紙税・・・国税

お問い合わせ先

片品村役場 住民課
TEL 0278-58-2116
FAX 0278-58-2110
Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp