令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
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令和5年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
低所得のひとり親世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。この給付金は、食費等の物価高騰の影響を特に受けて損害を受けた低所得のひとり親世帯を見舞う観点から支給する国の制度です。
1 支給対象者
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
(2) 公的年金等※1受給中で令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方で、申請者および同居親族の令和3年中の収入額が児童扶養手当の対象水準である方(=公的年金等受給者の方)
(3) 物価高騰の影響を受けて収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方(=家計急変者)
※1公的年金等とは、遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償などです。
※2いずれの場合も、ひとり親世帯以外のその他世帯分として本給付金を受給した方は対象外になります。
2 対象児童・支給額
対象児童=18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童(障害児は20歳未満)
支給金額=対象児童1人あたり一律50,000円
3 手続きや必要書類等
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当受給者
申請不要です。5月に児童扶養手当の支給口座へ振込済みです。
(2)公的年金等受給中などで、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方
申請が必要です。
○申請に必要な書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯)申請書(公的年金受給者用)
・簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金受給者用)
(同住所地に同居されている親族がいる場合、同居親族1名につき1枚提出してください)
(「簡易な収入額の申立書」では要件を満たさないが、所得額で計算した際に要件を満たす場合に提出してください)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)※1
・本人および同居親族※2の令和3年中の収入額がわかる書類(令和4年度所得証明書など)※3
・令和3年中の年金額がわかる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込額通知書など)
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー(マイナンバーカード連携済みの公金受取口座指定の方は不要)
※1 児童扶養手当の認定を受けているが、支給が全額停止となっている方は不要です。
※2 同居親族とは、同住所地にお住まいの直系親族及び兄弟姉妹です。世帯が別でも審査対象となります。
※3 令和3年中の収入が分かる書類は、令和4年1月1日時点で片品村に住所がある方は不要です。
(3)家計急変者
申請が必要です。
物価高騰の影響とは、電気・ガス・食料品等の価格高騰により勤め先が経営難に陥り、勤務調整や退職を余儀なくされた場合や、就職を希望しているが、物価高騰の影響により就職が難しくなった場合などをいいます。
自己都合での休職・退職は非該当となります。
該当する方は、下記の書類を提出してください。
〇申請に必要な書類
・子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)申請書(家計急変者用)
(同住所地に同居されている親族がいる場合、同居親族1名につき1枚提出してください)
(「簡易な収入額の申立書」では要件を満たさないが、所得額で計算した際に要件を満たす場合に提出してください)
・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)※1
・本人および同居親族※2の収入を確認できる書類※3
・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)
・受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー(マイナンバーカード連携済みの公金受取口座指定の方は不要)
※1 児童扶養手当の認定を受けているが、支給が全額停止となっている方は不要です。
※2 同居親族とは、同住所地にお住まいの直系親族及び兄弟姉妹です。世帯が別でも審査対象となります。
※3 収入を確認する書類とは、給与収入のある方は令和5年1月以降の任意の1か月分の「給与明細書」など、自営業の方は令和5年1月以降の任意の1か月分の「帳簿」や「売上台帳」などです。令和5年4月以降に児童扶養手当が認定された場合は、認定月以降の書類が必要です。無収入の場合は、無収入の理由について申立書に記入してください。
4 申請期間
令和6年2月29日まで
5 申請書等
・【記載例】簡易な収入額の申立書(本人用)(公的年金受給者用)
・【記載例】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(公的年金受給者用)
・【記載例】簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)(家計急変者用)
6 参考
収入額基準表
・扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円加算されます。
・収入は、「給与収入」のほか、「養育費」「事業収入または不動産収入」「年金収入(遺族年金・障害年金・老齢年金など)」を合計した金額です。
・上記の収入基準で審査しますが、事業収入などがある場合、経費等を差し引いた所得による審査も可能です。
・同居親族がいる場合には、本人及び同居親族それぞれの収入が限度額に収まっていることが必要になります。
・限度額は、本人及び同居親族それぞれの扶養親族数によって異なります。
7 その他
本給付金には「ひとり親世帯分」と「その他世帯分」の2区分で支給要件があります。申請が必要な方で、どちらの条件にも当てはまる場合は、どちらか一方の区分で申請し受給することとなり、併給はできませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp