障害者基礎年金
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対象者 | 主な対象者は次のとおりです。 (1)国民年金加入中の怪我や病気で障害の状態になり、障害認定日(*1)に国民年金法に定める障害等級表の1級または2級の障害の状態にある方。(*2) (2)20歳になる前から障害のある方で障害認定日(*1)に国民年金法で定める障害等級表の1級または2級の障害の状態にある方。(*2) (3)障害認定日(*1)に国民年金法で定める障害等級表の1級または2級の障害の状態になかった方(*2)でその後、65歳になるまでの間に1級または2級の障害の状態になり、65歳前に請求された方。 *1障害認定日とは、障害基礎年金に該当するかどうか判定する日のことです。 通常は初診年月日から1年6ヶ月を経過した日で、この日から年金を受け取る権利が発生します。 (ただし、1年6ヶ月以内に症状が固定した場合はその日となります。) なお、20歳になる前から障害のある方は、原則として20歳に達する日が障害認定日です。 *2国民年金法に定める等級は、身体障害者手帳の等級や基準とは異なります。 |
受給条件 | 対象者は次のいずれかの条件を満たしている必要があります。 ただし、20歳になる前に初診年月日がある場合は、次の条件は問われません。 (1)初診年月日の前日において、3分の1以上の保険料の滞納がないこと。 (2)初診年月日の前日において、直近1年間の保険料の滞納がないこと。 |
支給制限 | 20歳になる前から初診年月日のある方が受給する場合は、受給者本人の所得による支給制限があり、一定限度額以上の所得のある方は支給停止となります。 |
年金額 | 1級:990,100円 (月額82,508円) 2級:792,100円 (月額66,008円) *障害基礎年金の受給者に生計を維持されている18歳に達する年度末までの子、または、20歳未満で障害等級の1級または、2級の障害の状態にある子がいる場合は、次の額が加算されます。 子1人の時 … 年額227,900円 子2人の時 … 年額455,800円 子3人以上の時 … 年額455,800円+76,000円×(子の数-2) 2か月分まとめて2、4、6、8、10、12、月に支払います。 |
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp