国民健康保険からの給付
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一部負担金の割合
保険証を提示して医療機関の診療を受けると、医療費の一部(一部負担金)を支払うだけで治療 を受けることができます。残りの医療費については、国保が負担することになります。 医療費の一部負担金の負担割合は次のとおりです。
義務教育就学前まで | 2割 | |
69歳まで | 3割 | |
70歳~74歳の人 | 昭和19年4月1日以前生まれの人 | 1割 |
昭和19年4月2日以降生まれの人 | 2割 | |
現役並み取得者(*1) | 3割 |
*1:現役並み取得者とは・・・
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の75歳未満の国保被保険者がいる方。 ただし、75歳未満の国保被保険者の収入合計が、2人以上で520万円未満、1人 で383万円未満であると申請した場合は、1割負担となります。
入院時食事療養費の支給
入院したときには、診療・薬代などとは別に、食事代を定額自己負担していただくことに なりますが、残りは入院時食事療養費として国保が負担します。
区分 | (平成30年4月現在) | ||
一般(下記以外) | 1食 | 460円 | |
住民税非課税世帯等(70歳以上では低所得Ⅱ(*2)の方) | 90日までの入院 | 1食 | 210円 |
90日を超える入院(過去12ヶ月の入院日数) | 1食 | 160円 | |
70歳以上で低所得Ⅰ(*3)の方 | 1食 | 100円 |
*2:低所得Ⅱとは・・・
世帯主および国保被保険者が住民税非課税の世帯に属する方
*3:低所得Ⅰとは・・・
世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、かつ各種所得等から必要経費・控除を 差し引いた所得が0円となる世帯に属する方
住民税非課税世帯等の方は・・・
自己負担額が軽減されますが、そのためには申請が必要です。申請すると「標準負担額減額 認定証」(70歳以上の方は、国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証)が交付されま すので、これを医療機関に提示してください。 入院が90日を超えた場合はさらに申請が必要です。
療養費の支給
医療費の全額を支払った場合、審査により決定した額が支給されます。
こんなとき | 申請に必要なもの |
やむを得ず保険証で治療が受けられなかったとき | 診療内容の明細・領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用 するもの)・保険証・世帯主名義の振込先口座のわか るもの(郵便局以外) |
医師が必要と認めたコルセットなどの治療装具代 | 医師の意見書・領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用す るもの)・保険証・世帯主名義の振込先口座のわかる もの(郵便局以外) |
輸血したときの生血代 | 医師の理由書か診断書・輸血用生血液受領証明書・ 血液提供者の領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用する もの)・保険証・世帯主名義の振込先口座のわかるも の(郵便局以外) |
骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術を受けたときの費用 | 施術内容と費用が明細に記載された領収書・世帯主 印鑑(朱肉を使用するもの)・保険証・世帯主名義の 振込先口座のわかるもの(郵便局以外) |
医師が必要と認めたマッサージ、はり、きゅう、あんまの費用 | 医師の同意書・施術内容と費用が明細に記載された 領収書・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・保険 証・世帯主名義の振込先口座のわかるもの(郵便局以 外) |
海外で治療を受けたとき | 治療内容の明細書および領収書並びにそれらの翻訳 文・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・保険証・ 世帯主名義の振込先口座のわかるもの(郵便局以外) |
出産育児の一時金の支給
加入者が出産したとき、出生児一人ごとに世帯主に支給されます。 (妊娠85日以上の死産・流産も含む)
申請に必要なもの |
保険証・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・世帯主名義の振込先口座のわかるもの(郵 便局以外) |
葬祭費の支給
加入者が死亡したとき、葬祭を行った方に支給されます。
申請に必要なもの |
保険証・喪主の印鑑(朱肉を使用するもの)・喪主名義の振込先口座のわかるもの(郵便 局以外) |
移送費の支給
病気やケガなどで移動が困難な人が、医師の指示により入・転院した場合、 移送に要した費用が、審査で認められた場合支給されます。
申請に必要なもの |
保険証・世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)・医師の意見書・領収書・世帯主名義の振 込先口座のわかるもの(郵便局以外) |
訪問看護療養費の支給
在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、 費用の一部を支払うだけで残りは国保が負担します。
保険証を訪問看護ステーションなどに提出してください。
高額療養費の支給
【 70歳未満の人(または国保世帯) 】
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関で下表の限度額を超えて一部負担金を支払った とき、その超えた分が支給されます。
なお、事前の申請で「限度額適用認定証」(所得区分(ア)(イ)(ウ)(エ))、「限度額適用・ 標準負担額減額認定証」(所得区分(オ))の交付を受け、医療機関の窓口で提示すること で、自己負担額限度額までの支払ですみます。国保の窓口で交付を受けてください。 |
自己負担限度額
所得区分 | 自己負担限度額 | |
ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 252,600円+(総医療費-842,000 円)×1% 〈多数回該当:140,100 円〉 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 167,400円+(総医療費-558,000円)×1% 〈多数回該当:93,000円〉 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 57,600円〈多数回該当:44,400円〉 |
オ | 住民税非課税 | 35,400円〈多数回該当:24,600円〉 |
【 70歳~74歳の方 】
所得区分 | 自己負担額限度額(平成30年7月まで) | |
外来(個人単位) | 入院・世帯単位 | |
現役並み所得者 | 57,600円 | 80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 〈多数回該当:44,400円〉 |
一般 | 14,000円(年間限度額:144,000円) | 57,600円(4回目以降の場合:44,000円) |
低所得Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
低所得Ⅰ | 15,000円 |
※低所得の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示する必要があります。国保の窓口で交付を受けてください。
・現役並み所得者:同一世帯に一定以上(課税所得145万円以上)の所得がある国保被保険者がいる人。
高額医療費の手続き |
1.申請には次のものが必要です。 (1)国民健康保険証 (2)医療機関発行の領収証(必ずご持参ください。) (3)通知書(高額医療費に該当する診療があった月か2ヶ月後以降に、はがきで通知します。) (4)世帯主の印鑑(朱肉を使用するもの)
2.取扱い時間(土、日、祝日、年末年始は休みです。) 午前8時30分~午後5時15分
3.申請する場所 片品村役場 保健福祉課窓口 |
高額医療費の計算方法
1.月の1日から末日までの1ヶ月(暦年)ごとに計算。
2.同じ医療機関でも入院と外来、医科と歯科は別々に計算。 また、総合病院では各診療科ごとに別計算。
3.院外処方で調剤をうけたときは一部負担金と合算。
4.入院時の食事代や差額ベット代などは対象外。
こんな場合も支給されます → [世帯合算] ・・・ひとつの世帯で、同じ月内に一部負担金を 21,000円以上支払った場合が2回以上あった とき、それらの額を合算して限度額を超えた額が支給されます。 世帯合算は、家族の一部負担金を合算する場合だけでなく、同じ方が同じ月内に複数の医 療機関等で一部負担金を支払っている場合にも適用できます。
高額医療・高額介護合算制度
世帯内で国保・介護保険の両保険から給付を受けることによって、自己負担額が高額になっ たときは、申請をすると、毎年(8月~翌年7月まで)の国保・介護を通じた基準額(自己負担 限度額)を超えた額が払い戻されます。
【 70歳未満を含む世帯 】
所得区分 | 基準額 | |
ア | 基礎控除後の所得901万円超 | 212万円 |
イ | 基礎控除後の所得600万円超~901万円以下 | 141万円 |
ウ | 基礎控除後の所得210万円超~600万円以下 | 67万円 |
エ | 基礎控除後の所得210万円以下 | 60万円 |
オ | 住民税非課税 | 34万円 |
【 70歳~74歳を含む世帯 】
所得区分 | 基準額(平成30年7月まで) |
現役並み所得者 | 67万円 |
一般 | 56万円 |
低所得Ⅱ | 31万円 |
低所得Ⅰ | 19万円 |
※自己負担限度額を超える額が500円以下の場合は支給されません。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp