個人番号カード
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平成28年1月から個人番号カードの交付が始まります。 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入に伴い、平成28年1月から、「個人番号カード」が希望者に無料で交付される予定です。 「個人番号カード」は、身分証明書として利用できるほか、行政手続のオンライン申請やコンビニエンスス トアでの証明書の取得等、 様々な場面で活用する方法が検討されています。
*カードの紛失等による再発行は有料となる予定です。詳細が決定次第お知らせします。
「住民基本台帳カード」は、「個人番号カード」へ
社会保障・税番号(マイナンバー)制度については、以下のページをご覧ください。
社会保障・税番号(マイナンバー)制度
「個人番号カード」への移行に伴い、「住民基本台帳カード(住基カード)」の交付は、平成27年12月までとなります。 なお、すでに交付されている「住基カード」は、券面に記載されている日まで使用できます。また、「住基カード」に「電子証明書」を格納されている方は、 「電子証明書」の有効期間満了日までは使用できますので、「電子証明書」の有効期間満了日をご確認ください。
*「電子証明書」の有効期間満了日は、証明書発行時にお渡しした「電子証明書の写し」に記載されています。
平成28年1月以降は、「住基カード」に新たに「電子証明書」を格納することができなくなります。 「電子証明書」を利用する場合は、「個人番号カード」を取得していただく必要があります。
個人番号カードの券面に記載されるもの | ||
表面 |
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裏面 |
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ICチップ内のデータ |
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所得情報などのプライバシー性の高い個人情報は、記録されません。
*有効期間は、発行日から10回目の誕生日まで(発行時20歳未満は5回目の誕生日まで)
申請方法
平成27年10月から住民票に記載されている住所地に郵送される「通知カード」に「個人番号カード申請書」が同封されますので、この申請書にご自身の顔写真を添えて、郵送していただきます。
(注意)詳細は未定です。決定しましたらホームページ等でお知らせします。
◆通知カードとは◆ | |
平成27年10月から住民票に記載されている住所地へ、世帯ごとに郵送されます。 ただし、平成27年10月以降に出生や国外からの転入(平成27年10月以降国内に住所を置いた事がない場合に限る。)等により、 新たに住民票を作成した場合には、随時個人番号が付番され、個別に通知されます。 | |
◆通知カードの記載事項◆ | |
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受領方法
「個人番号カード」の受領は、申請者あてに「交付通知書」を郵送しますので、申請者本人がこの通知書のほか必要な書類を持って住民課窓口までお越しください。 受領の際は、「個人番号カード」および「電子証明書」の暗証番号の設定をしていただきます。
- 「通知カード」および「住基カード(お持ちの方)」と交換になります。
- 申請は、申請書を郵送することになりますので、「個人番号カード」の即日発行はできません。
- 個人番号カードは、村で作成ができないため、申請から交付まで日数がかかります。
- 手続きの際の必要な書類については、詳細が決定次第お知らせします。
電子証明書について
【 利用者証明用電子証明書とは 】
インターネットを閲覧する際などに、利用者本人であることを証明する仕組みで、マイ・ポータルのログイン等で、本人で あることの認証手段として利用されます。 有効期間は、証明書発行日から申請者の5回目の誕生日までになります。 ただし、電子証明書有効期間が「個人番号カード」の残りの有効期間より長くなる場合は、「個人番号カード」の有効期間 までとなります。
【 署名用電子証明書とは 】
インターネットで電子文書を送信する際などに、文書が改ざんされていないかどうかを確認することができる仕組みで、 確定申告等に利用されます。 有効期間は、上記「利用者証明用電子証明書」の有効期間までになります。 ただし、有効期間までに住所や氏名等に異動があった場合は、失効となり、発行手続きが再度必要になります。
(注意)15歳未満の方および成年被後見人の方には、原則「利用者証明用電子証明書」のみが発行される予定です。
お問い合わせ先
片品村役場 住民課 TEL 0278-58-2116 FAX 0278-58-2110 Mail jyumin@vill.katashina.gunma.jp