入院時食事代について
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令和7年4月1日から入院したときの食事代が変更になりました。
【国民健康保険】
●入院したときの食費(1食当たりの標準額)
| 所得区分 | 食費 | ||
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一般(下記の所得区分以外の人) ※難病の人、小児慢性特定疾患の人、平成28年4月1日時点で 既に1年を超えて精神病床に入院している人の食費は1食280円です。 |
1食 510円 | ||
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◯非課税 ◯低所得者Ⅱ |
過去12か月の入院日数 | 90日までの入院 | 1食 240円 |
| 90日を超える入院 | 1食 190円 | ||
| 低所得者Ⅰ | 1食 110円 | ||
*市町村民税非課税世帯の人は食事療養標準負担額減額認定証・生活療養標準負担額認定証、低所得者Ⅱ、Ⅰの人は限度額適用標準負担額減額認定証の交付を保健福祉課窓口に申請してください。
●65歳以上の人が療養病床に入院したときの食費・居住費
65歳~74歳の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費(生活療養費)として定められた標準負担額を自己負担していただきます。
| 所得区分 | 食費(1食あたり) | 居住費(1日あたり) | |||
| 医療の必要性の低い人 | 医療の必要性の高い人 | 指定難病患者 | 居住費 | 指定難病患者 | |
| 一般 *1 | 510円 | 470円 | 280円 | 370円 | 0円 |
| 非課税・低所得Ⅱ | 240円 | 240円 *2 | |||
| 低所得Ⅰ | 140円 | 110円 | |||
*1所得区分:一般の人の食費は、入院している医療機関によって金額が異なります。
*2過去12か月の入院日数が90日を超える場合は1食180円です。
【後期高齢者医療】
●入院時食事代の標準負担額(表①)
| 所得区分 | 標準負担額(1食あたり) | |
| 現役並み所得者、一般 |
510円 ※指定難病患者等は300円の場合あり |
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| 低所得者Ⅱ | 過去12か月の入院日数90日以下 | 240円 |
| 過去12か月の入院日数91日以上 | 190円 | |
| 低所得者Ⅰ | 110円 | |
*「区分Ⅱ」の認定を受けていた期間の入院日数が、過去12か月で91日以上の場合は、入院日数がわかる領収書等をご持参の上、保健福祉課窓口へ「長期入院該当」の申請をしてください。なお、長期入院該当日は申請日の翌月1日となり、申請日から月末までは差額支給の対象となります。
●療養病床に入院する場合の食費・居住費標準負担額
| 所得区分 | 1食あたりの食費 | 1日あたりの居住費 |
| 現役並み所得者、一般 |
510円 一部の保険医療機関では470円 |
370円 指定難病患者は0円 |
| 低所得者Ⅱ | 240円 | |
| 低所得者Ⅰ | 140円 | |
| 老齢福祉年金受給者 | 110円 | 0円 |
*入院医療の必要性が高い人の1食当たりの食費は表①と同じ標準負担額となります。
群馬県後期高齢者医療広域連合のホームページもご覧ください。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp
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片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp






