片品村役場

令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)

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低所得のひとり親世帯を支援するため、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。

 

1支給対象者

(1)令和4年4月分の児童扶養手当の支給を受けている方

(2)公的年金給付等※1を受けていることにより、令和4年4月分の児童扶養手当の支給が全額支給停止されているなど、児童扶養手当の支給を受けていない方(=公的年金等受給者の方)

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当の対象となる水準まで収入が下がった方(=家計急変者)

 

※1公的年金等とは、遺族年金、老齢年金、障害年金、労災年金、遺族補償などです。

※2いずれの場合も、ひとり親世帯以外のその他世帯分として本給付金を受給した方は対象外になります。

 

2対象児童・支給額

対象児童=平成16年4月2日(特別児童扶養手当受給対象児童は平成14年4月2日)から令和5年2月28日に生まれた児童

支給金額=対象児童1人あたり一律5万円

 

3手続きや必要書類等

(1)令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方

 

申請不要です。

 

(2)公的年金等受給中などで、令和4年4月分の児童扶養手当を受給していない方

 

申請が必要です。

 

○申請に必要な書類

・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)※1

・令和2年中の年金受給額が分かる書類(年金決定通知書、年金額改定通知書、年金振込額通知書など)

・本人及び同居親族※2の令和2年中の収入が分かる書類(令和3年度課税証明書など)※3

・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

・受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー※4

 

※1 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類は、児童扶養手当の支給が全額停止で認定を受けている方は不要です。

※2 同居親族とは、同居の直系親族及び兄弟姉妹等です。世帯が別でも審査対象となります。

※3 令和2年中の収入が分かる書類は、令和3年1月1日時点で片品村に住所のある方は不要です。令和3年1月1日時点で片品村に住所の無い方のみ提出が必要です。

※4 受取口座の通帳またはキャッシュカードは、申請者本人名義のもので、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるものです。児童扶養手当の支給が全額停止で認定を受けている方は不要です。

 

(3)新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変するなどして、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方

 

申請が必要です。

令和2年2月以降の任意の1か月分の収入額を12ヶ月換算した収入見込額が、本給付金の収入基準額を下回る場合に支給されます。

 

○申請に必要な書類

・児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本など)※1

・本人及び同居親族※2の収入を確認する書類※3

・本人確認書類のコピー(運転免許証、マイナンバーカード、在留カードなど)

・受取口座の通帳またはキャッシュカードのコピー※4

※1 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類は、児童扶養手当の支給が全額停止で認定を受けている方は不要です。

※2 同居親族とは、同居の直系親族及び兄弟姉妹等です。世帯が別でも審査対象となります。

※3 収入を確認する書類は、公的年金を受給している方は直近の「年金額改定通知書」や「年金振込通知書」など、給与収入のある方は令和2年2月以降の任意の1か月分の「給与明細書」など、自営業の方は令和2年2月以降の任意の1か月分の「帳簿」や「売上台帳」などです。令和4年4月以降に児童扶養手当の支給要件を満たすようになった場合は、要件を満たした月の翌月以降のものが必要です。無収入の場合は、窓口で聞き取りを行ったうえで、収入の状況等について記載した申立書を提出していただきます。

※4 受取口座の通帳またはキャッシュカードは、申請者本人名義のもので、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できるものです。児童扶養手当の支給が全額停止で認定を受けている方は不要です。

 

4申請期間

令和5年2月28日まで

 

5申請書等

受給拒否の届出書

支給口座登録等の届出書

申請書

収入額申立書(公的年金受給者)

所得額申立書(公的年金受給者)

収入見込額申立書(家計急変者)

所得見込額申立書(家計急変者)

 

6参考

収入額基準表

 ・扶養親族が6人以上いる場合は、1人 増えるごとに475,000円追加されます。

・収入は、「給与収入」のほか、「養育費」「事業収入または不動産収入」「年金収入(遺族年金・障害年金・老齢年金など)」を合計した金額です。

・上記の収入基準で審査しますが、事業収入などがある場合、経費等を差し引いた所得による審査も可能です。

・同居親族がいる場合には、本人及び同居親族それぞれの収入が限度額に収まっていることが必要になります。

・限度額は、本人及び同居親族それぞれの扶養親族数によって異なります。

 

7その他

本給付金には「ひとり親世帯分」と「その他世帯分」の2区分で支給要件があります。申請が必要な方で、どちらの条件にも当てはまる場合は、どちらか一方の区分で申請し受給することとなり、併給はできませんので、ご注意ください。

お問い合わせ先

片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp