※在外投票をするためには、まず在外選挙人名簿に登録されることが必要です。 |
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(1) 在外選挙人名簿登録対象者 |
在外選挙人名簿に登録されるためには、満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その管轄する領事官の管轄区域内に住所を有していること。 ※申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はありません(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、申請した市町村の在外選挙人名簿に登録されます。) |
(2) 登録方法 |
申請者本人又は申請者の同居家族等が領事館に出向き、申請書を提出します。 |
→申請先は日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会 (国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方などは、申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会) |
(3) 「在外選挙人証」の交付 |
在外選挙人名簿に登録されたときは、市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。 |
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