投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、片品村(名簿登録地)の選挙管理委員会に申請します。
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1.申請 |
身体障害者手帳
又は戦傷病者手帳 もしくは介護保険の 被保険者証 |
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2.郵便等をもって送付 |
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ片品村(市町村)の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。
(1)身体障害者福祉法上の「身体障害者」で、身体障害者手帳に「上肢又は視覚の障害の程度が1級」である者として記載されている者
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に「上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで」である者として記載されている者
代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の「1」及び「2」の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は「3」のとおりです。
1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続 |
郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。
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1.申請 |
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(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載) |
2.郵便等をもって送付 |
※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。 → この場合の申請書はこちらです。 |
選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。
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1.申請 |
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代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名必要) |
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(代理記載人となるべき者の氏名が記載) |
2.郵便等をもって送付 |
代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
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