選挙期日前の投票手続きは大幅に簡素化され、投票しやすくなっています。
期日前投票制度は、不在者投票のように、投票用紙を封筒に入れて、それに署名するといった手続きが不要となり、投票がしやすくなっています。
選挙期日に、次のような事由(不在者投票事由と同一)に該当すると見込まれる人 ◎仕事に従事したり、冠婚葬祭の主宰等をすること。 ◎上記以外の用務又は事故のため、自分の住んでいる投票区の区域外に旅行・滞在すること。 ◎病気、出産又は身体の障害等のため歩行が困難であること。 ◎離島など交通の不便な場所に居住又は滞在すること。 ◎片品村(選挙人名簿に登録されている市町村)の区域外の住所に居住していること。 (この場合、片品村(選挙人名簿に登録されている市町村)の議会の議員及び長の選挙権は喪失しますので期日前投票はできません。)
不在者投票と期日前投票
・片品村(名簿登録地の市町村)における不在者投票は、原則として期日前投票を行っていただきます。 → 投票を行う日に成年に達していない方は、不在者投票を行います。
・片品村(名簿登録地)以外の市町村や病院、老人ホームなどにおける不在者投票については、 投票開始日が、「選挙期日の公示日又は告示日の翌日」となっています ので注意が必要です。
イメージ図 期日前投票は、手続きが簡素化されていて、投票がスムーズになっています。
宣誓書に必要事項を記入し、提出
記載場所にて投票用紙への記載
投票用紙を内封筒へ
外封筒へ入れ選挙人が署名
不在者投票管理者へ提出し、外封筒に立会人が署名
投票管理者が受理を決定したものを開封
投票管理者が投票箱へ
期日前投票所にて投票用紙への記載
選挙人本人が投票用紙を直接投票箱へ