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裁判員制度について
選挙管理委員会は、選挙権を有する人の中から翌年の裁判員候補者となる人を、毎年10月15日までに「くじ」で選定することになっています。選定において本人の希望の有無は考慮されません。
選定された方には、年末にかけて裁判所から通知が届くことになっています
ので、ご協力をお願いします。
なお、片品村においては、平成24年は11人の候補者が選定されています。有権者のおよそ300人に1人の割合で選定されたことになります。
あなたも、いつかは候補者に選定されるかもしれません。
裁判員制度とは?
お問い合わせは、
前橋地方裁判所【027(231)4275】まで
選挙人名簿抄本の閲覧制度について
●次のいずれかの要件を満たす場合に限り、閲覧することができます。
1
特定の者が選挙人名簿に登録された者であるかどうか確認するために閲覧する場合
2
公職の候補者等、政党その他の政治団体が政治活動・選挙運動を行うために閲覧する場合
3
統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合
●閲覧の申出をする場合は以下の書類が必要となります。
必要な書類
1
登録の
有無の確認
2
政治活動・選挙運動
3
調査研究
公職の候補者等
政党その他の
政治団体
a
閲覧申出書
a
閲覧申出書
b
公職の候補者となろうと
する者であることを示す
資料
a
閲覧申出書
b
政治団体設立届出書の写し
c
活動実績を示す資料
a
閲覧申出書
b
調査研究の概要・
実施体制を示す
資料
※
「閲覧申出書」の様式は、こちらからダウンロードできます。
※2の「公職の候補者等」欄のbの資料は、現職は省略が可能です。「政党その他の政治団体」欄のcの資料は、現職が所属する政治団体は省略が可能です。
●実際に閲覧をするにあたっては、本人確認のため、顔写真付きの公的な身分証明書を提示していただく必要があります。
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その他の注意事項
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★閲覧情報の他目的利用、第三者提供の禁止
閲覧により知り得た事項を、本人の事前の同意を得ないで目的以外に利用し、または事前に申し出た以外の者に取り扱わせることできません。
★選挙管理員会による勧告及び命令
選挙管理委員会は、不正な閲覧、閲覧により知り得た事項の他目的利用や第三者提供が行われている場合、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、勧告や命令をすることができます。また、必要な限度において申出者から必要な報告をさせることができます。
★氏名・利用目的の概要等の公表
選挙管理委員会は、毎年少なくとも1回、選挙人名簿抄本の閲覧の状況について、閲覧申出者の氏名、閲覧の対象となった選挙人の範囲、利用目的の概要等について公表することになっています。
★罰則
1)偽りその他不正の手段により閲覧した場合や他目的利用・第三者提供をした場合、30万円以下の過料が課されます。
2)選挙管理委員会の命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
お問い合わせは、
選挙管理委員会事務局【片品村役場総務課内・58-2111・内線214】まで
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