検察審査員候補者は選挙人名簿をもとに選定されます。あなたも、いつか候補者に選定されるかもしれません。
選挙管理委員会では、検察審査員候補者を、毎年9月に選挙権を有する方の中から「くじ」で選定します。選定において本人の希望のあるなしは問われないことになっています。選定された方には、検察審査会から通知が届きますので、ご協力をお願いします。
お問い合わせは、 前橋検察審査会事務局【前橋地方裁判所内・027(231)4275】まで
検察審査会とは?
国民の中からくじで選ばれた11人の検察審査員が、一般の国民を代表して、検察官が被疑者(犯罪の嫌疑を受けている者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)の良し悪しを審査するのを主な仕事としています。 検察審査会では、市町村の選挙管理委員会によって「くじ」で選ばれた検察審査員候補者のうちからさらに「くじ」によって検察審査員又は補充員(検察審査員に欠員ができたときなどに、これに代わって検察審査員の仕事をする人)を選定します。12月、3月、6月、9月の年4回この「くじ」が行われ、11人(年間44人)の審査員と補充員が選ばれます。任期は6ケ月となっています。 これまでに検察審査員又は補充員として選ばれた人は約50万人にもなり、多くの人たちが国民の代表として活躍しています。
審査はどういうときに?
犯罪の被害にあった人や犯罪を告訴・告発した人から、検察官の不起訴処分を不服として検察審査会に申立てがあったときに審査を始めます。 また、検察審査会は、被害者などからの申立てがなくても、検察官が不起訴にした事件を職権で取り上げて審査することもあります。
審査の方法は?
検察審査会は、検察審査員11人全員が出席したうえで、検察審査会議を開きます。そこでは、検察庁から取り寄せた事件の記録を調べたり、証人を呼んで事情を聞くなどし、検察官の不起訴処分の良し悪しを一般国民の視点で審査します。 また、検察審査会議は非公開で行われ、それぞれの検察審査員が自由な雰囲気の中で活発に意見を出し合うことができるようになっています。
審査の結果は?
検察審査会で審査をした結果、さらに詳しく捜査すべきである(不起訴不当)とか、起訴をすべきである(起訴相当)という議決があった場合には、検察官は、この議決を参考にして事件を再検討します。その結果、起訴をするのが相当であるとの結論に達したときは、起訴の手続きがとられます。
審査の申立てや相談の費用は?
審査の申立てや相談には、一切費用がかかりません。最寄りの検察審査会事務局までお気軽にご相談ください。
検察審査会についての詳しい情報