児童手当

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児童手当は令和6年10月の制度改正によって児童手当の受給範囲が拡充されました。児童手当制度改正の内容このリンクは別ウィンドウで開きます

制度目的

児童手当は、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的としています。
 

支給対象

・ 支給対象者:日本国内に住民登録がある、児童の養育者

・ 対象となる児童:日本国内に住民登録がある、高校生年代までの児童

※「高校生年代までの児童」とは、18歳到達後の最初の年度末までの児童のことです。

手当額

手当額一覧

※多子加算は、18歳到達後の最初の年度末から22歳到達後の最初の年度末までの子を含め、子が三人以上いる場合に適用されます。
 

支給月

年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)、前月分までの2ヶ月分を支給します。
 
支払通知書の廃止について
令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については廃止となりました。今後の支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日(注))以降に、通帳の記帳によりご確認ください。
なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
(注)10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。
 

手当を受けるための手続き

手当を受けるためには申請が必要です。
申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。
支給は原則として申請月の翌月からの支給となりますが、出生日、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請を行えば、出生日等の属する月の翌月分からの支給となります。
公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。
 

現況届

現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、すべての児童手当受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出は不要となります。

 

現況届の提出が必要な方

(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方

(2)片品村に住民票がない児童を養育する方

(3)離婚協議中で配偶者と別居している方

(4)未成年後見人、施設等の受給者

(5)その他、片品村から提出の案内があった方

現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。

 

寄付の申し出について

手当を受給する前に申し出ていただければ、手当の全額または一部を片品村へ寄付することができます。希望される方はお問い合わせください。
 

お問い合わせ先

片品村役場 保健福祉課
TEL 0278-58-2115
FAX 0278-58-2110
Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp