児童手当
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○制度目的
児童手当制度は、中学校卒業までの児童を養育している方に手当てを支給することにより家庭における生活の安定に寄与し、次代の社会を担う児童の健全な育成および資質の向上に資することを目的としています。
○受給対象
日本国内に住所を有する中学生卒業前の児童
○受給対象者(保護者等)
以下の1および2を満たす方(※公務員の方は勤務先での手続きとなります)
1.片品村に住所を有している方。
2.受給対象となる子どもを監護し、かつ生計を同じくする父母(養育者を含む)のうち、生計を維持する程度の高い方(所得が高い方)
○支給額(令和4年6月分から制度改正)
※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。
○所得制限(令和4年6月分から制度改正)
所得制限限度額を超えた場合は、上記表のとおり対象児童一人あたり5,000円が支給され、所得上限限度額を超えた場合は、支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
○支給日
年3回(2月、6月、10月)、前月分までの4カ月分を支給します。
○児童手当を受けるための手続き
手当を受けるためには申請が必要です。申請が遅れた場合、さかのぼって手当を支給することはできませんのでご注意ください。
支給は原則として申請月の翌月からの支給となりますが、出生日、転入した日(転出予定日)の翌日から15日以内に申請を行えば、出生日等の属する月の翌月分からの支給となります。
公務員の方は勤務先から支給されますので、勤務先で申請してください。
○申請に必要なもの
(1)認定請求書(第1子出生・転入等)
・ 受給者となる方の健康保険証(国民年金加入の場合は不要)
・ 受給者名義の普通預金(貯金)通帳(児童名義の通帳は使用できません)
・ 児童と住所を別にしている場合は、児童の住民票謄本(児童が町内住所の場合は不要)
(2)額改定請求書・額改定届(第2子出生等)
・ 受給者の健康保険証(国民年金加入の場合は不要)
(3)受給事由消滅届(転出等)
・ 受給者の本人確認書類(運転免許書等)
(4)変更届
・ 振込先口座を変えたい場合 → 新しい通帳(受給者名義に限ります)
・ 村内で住所を移動した場合 → 受給者の健康保険証(国民年金加入の場合は不要)
・ 加入する年金が変わった場合 → 受給者の健康保険証(国民年金加入の場合は不要)
○現況届(令和4年6月分から制度改正)
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての児童手当受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出は不要となります。
●現況届の提出が必要な方(令和4年6月から)
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)片品村に住民票がない児童を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)未成年後見人、施設等の受給者
(5)その他、片品村から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
○寄付の申し出について
手当を受給する前に申し出ていただければ、手当の全額または一部を片品村へ寄付することができます。希望される方はお問い合わせください。
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp