令和4年6月から児童手当制度が変わります
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令和4年6月分(令和4年10月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。主な変更点は次の2点になります。
〈変更点〉
現況届の提出が原則不要になります
所得上限限度額が設けられます
1.現況届の提出が原則「不要」になります
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し(前年の所得、児童の養育状況など)、6月分以降の児童手当等の支給の可否を審査するものです。
これまで、全ての児童手当受給者に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は以下に該当する方を除き現況届の提出は不要となります。
●現況届の提出が必要な方(令和4年6月から)
(1)配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
(2)片品村に住民票がない児童を養育する方
(3)離婚協議中で配偶者と別居している方
(4)未成年後見人、施設等の受給者
(5)その他、片品村から提出の案内があった方
現況届の提出が必要な方には6月に現況届を送付しますので、期日までに提出をお願いします。期日までに提出がない場合は6月分以降の手当が受けられなくなります。
2.所得上限限度額について
児童を養育している方の所得が、下記表の所得が①以上②(所得上限限度額)未満の場合、特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給します。
令和4年10月支給分から、児童を養育している方の所得が②以上の場合、児童手当等は支給されません。【資格消滅となります】
(1)所得制限限度額 未満の場合
児童が3歳未満:月額15,000円
児童が3歳以上小学校終了前:月額10,000円
第3子以降は月額15,000円
中学生:月額10,000円
(2)所得制限限度額 以上 所得上限限度額 未満の場合
年齢を問わず、児童1人当たり月額一律5,000円
(3)所得上限限度額 以上の場合
手当は支給されません。(資格消滅となります)
※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて認定請求書の提出が必要となりますので、ご注意ください。
※1扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されいている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。)並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持していたものの数をいいます。扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※2「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除したあとの所得額で所得制限を確認します。
3. 以下の1~6に該当するときは、届出が必要です
1.児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
2.受給者や配偶者、児童の住所が変わったとき(他の市区町村や海外への転出を含む)
3.受給者や配偶者、児童の氏名が変わったとき
4.一緒に児童を養育する配偶者を有するに至ったとき、または児童を養育していた配偶者
がいなくなったとき
5.受給者の加入する年金が変わったとき(受給者が公務員になったときを含む)
6.国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき
お問い合わせ先
片品村役場 保健福祉課 TEL 0278-58-2115 FAX 0278-58-2110 Mail hoken@vill.katashina.gunma.jp