介護保険料の減免について
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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が著しく減少したなど、次の要件を満たす方については、申請により介護保険料の減免を行います。
【保険料の減免対象となる方】
①新型コロナウイルス感染症により、世帯の生計を主として維持している者が死亡、又は重篤な傷病(1カ月以上の入院)を負った世帯の方
②新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の生計を主として維持している者が、次の(1)から(3)のすべてに該当する世帯の方
(1)令和3年の事業収入等(事業、不動産、山林又は給与収入)のいずれかが、令和2年に比べて10分の3以上減少する見込みであること
(2)収入減少が見込まれる事業収入等以外の令和2年の合計所得金額が400万円以下であること
(3)減少が見込まれる事業収入等の所得金額及び合計所得金額について、令和2年度の所得額がある(0円又はマイナスでない)こと
※収入金額・・売上金額、差引前の給与額及び年金額
※所得金額・・売上から必要経費を差し引いた金額、給与所得控除後の金額、公的年金等控除後の金額
フローチャート
対象になると思われる方は、1月末までに役場保健福祉課までお問い合わせください。
お問い合わせ先
片品村役場 総務課 TEL 0278-58-2111 FAX 0278-58-2110 Mail soumu@vill.katashina.gunma.jp