在外投票


 
日本国籍を有していれば、外国に住んでいていも、国政選挙に参加できます。
これが「在外投票」です。
 
1 在外投票の対象となる選挙
衆議院議員及び参議院議員の選挙
 
2 投票できる人
「在外選挙人名簿」に登録されていて、投票日当日選挙権がある人。
 
3 在外選挙人名簿について
※在外投票をするためには、まず在外選挙人名簿に登録されることが必要です。
 
(1) 在外選挙人名簿登録対象者
  在外選挙人名簿に登録されるためには、満20歳以上の日本国民で、引き続き3ヶ月以上その管轄する領事官の管轄区域内に住所を有していること
 ※申請時において3ヶ月以上住所を有している必要はありません(この場合、領事官が3ヶ月以上住所を有したことを確認した後、申請した市町村の在外選挙人名簿に登録されます。)
(2) 登録方法 
  申請者本人又は申請者の同居家族等が領事館に出向き、申請書を提出します。
   →申請先は日本国内の最終住所地の市町村選挙管理委員会
    (国外で生まれ、日本で暮らしたことがない方などは、申請時の本籍地の市町村選挙管理委員会)
(3) 「在外選挙人証」の交付
  在外選挙人名簿に登録されたときは、市町村の選挙管理委員会から在外選挙人証が交付されます。
 
4 選挙できる選挙区
在外選挙人名簿に登録された市町村の属する選挙区
 
5 投票方法
(1) 「在外公館投票」 ・在外公館等に出向き投票します。
・できる期間:原則として衆議院選挙又は参議院選挙の公示又は告示の翌日から、選挙期日の5日前まで。(場所によって投票の締切日を繰り上げるところがあります。)
・原則として午前9時30分から午後5時まで
(2) 「郵便投票」 上記(1)の「在外公館投票」による方法のほか、郵便により投票することができます。
※(1)又は(2)による方法のいずれかを選択することができます。
(3) 「国内における投票」 選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間、国内の投票方法(投票日当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
 以上、手順の異なる3種類の方式があります。
 いずれも「在外選挙人証」(在外選挙人名簿に登録されていて、在外投票ができる者である証明)を提示して投票することになります。
 
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