郵便等による不在者投票



郵便等による不在者投票については、対象者が拡大されています。代理記載制度もあります。

1 郵便等による不在者投票の対象者

 介護保険法上の「要介護者」で介護保険の被保険者証に「要介護状態区分が要介護5」である者として記載されている方も、郵便等による不在者投票をすることができます。
 郵便等による不在者投票の手続は次のとおりです。なお、「郵便等投票証明書」は、投票の際に必ず必要となりますので、忘れずに申請するようにしましょう。

※「郵便投票証明書」の交付申請ができる人
(1)身体障害者手帳に、両下肢若しくは体幹の障害若しくは移動機能の障害にあっては1級または2級、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸若しくは小腸の障害にあっては1級または3級、免疫若しくは肝臓の障害にあっては1級から3級までである者として記載されている人。これらの障害の程度に該当することについて、都道府県知事等が書面により証明した人。
(2)戦傷病者手帳に、両下肢若しくは体幹の障害にあっては特別項症から第2項症まで、内蔵機能の障害にあっては特別項症から第3項症までである者として記載されている人。これらの障害の程度に該当することについて、都道府県知事が書面により証明した人。
(3)介護保険の被保険者証に、要介護区分が要介護5である者として記載されている人。


1 郵便等投票証明書の交付申請

 
 投票に先立って、郵便等による不在者投票をすることができる者であることを証明する「郵便等投票証明書」の交付を、片品村(名簿登録地)の選挙管理委員会に申請します。

片品村(
名簿登録
地)の選
挙管理委
員会   

1.申請
身体障害者手帳
又は戦傷病者手帳
もしくは介護保険の
被保険者証
選 挙 人
申請書
(署名必要)

郵便等投票証明書

2.郵便等をもって送付

2 投票手続

片品村(
名簿登録
地)の選
挙管理委
員会   

1.投票用紙・投票用封筒
の請求
郵便等投票証明書
選 挙 人
請求書
(署名必要)

投票用紙・投票用封筒

2.郵便等をもって交付


4.郵便等をもって送付
投票用紙(記載済み)・ 投票用封筒(署名必要)
3.現在する場所において、投票用紙に候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名


2 郵便等による不在者投票における代理記載制度

 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(1)又は(2)に該当する方は、あらかじめ片品村(市町村)の選挙管理委員会の委員長に届け出た者(選挙権を有する者に限る。)に投票に関する記載をさせることができます。

(1)身体障害者福祉法上の「身体障害者」で、身体障害者手帳に「上肢又は視覚の障害の程度が1級」である者として記載されている者
(2)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、戦傷病者手帳に「上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第2項症まで」である者として記載されている者

 代理記載の方法による投票を行うためには、郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の「1」及び「2」の手続を行っておく必要があります。これらの手続は同時に行うことが可能です。また、代理記載の方法による投票手続は「3」のとおりです。

1 代理記載の方法による投票を行うことができる者であることの証明手続

 郵便等投票証明書に代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨の記載を受けます。

片品村(
名簿登録
地)の選
挙管理委
員会   

1.申請
申請書
(署名不要)
選 挙 人
郵便等投票証明書
身体障害者手帳
又は戦傷病者手帳

郵便等投票証明書
(代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨が記載)

2.郵便等をもって送付
※この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行う場合には、郵便等投票証明書の交付申請書への署名は不要です。  → この場合の申請書はこちらです。

2 代理記載人となるべき者の届出の手続

 選挙人に代わって投票に関する記載を行う「代理記載人」となるべき者を届け出ます。

片品村(
名簿登録
地)の選
挙管理委
員会   

1.申請
届出書
(署名不要)
選 挙 人
郵便等投票証明書
代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書(代理記載人の署名必要)

郵便等投票証明書
(代理記載人となるべき者の氏名が記載)

2.郵便等をもって送付

3 代理記載の方法による投票手続

片品村(
名簿登録
地)の選
挙管理委
員会   

1.投票用紙・投票用封筒
の請求
郵便等投票証明書
選 挙 人 代理記載人
請求書
(代理記載人の署名必要)

投票用紙・投票用封筒

2.郵便等をもって交付


4.郵便等をもって送付
投票用紙(記載済み)・
投票用封筒(代理記載人の署名必要)
    3.現在する場所において、代理記載人は、投票用紙に選挙人が指示する候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、その表面に署名

3 罰則

 代理記載人が選挙人の指示する候補者名を記載しなかった等の場合には、2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処せられます。
 




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