○片品村農業次世代人材投資資金交付要綱
平成29年6月9日要綱第13号
片品村農業次世代人材投資資金交付要綱
片品村青年就農給付金給付要綱(平成28年片品村要綱第22号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営開始型の農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図る。本事業の実施にあたっては、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「国の実施要綱」という。)、新規就農者確保緊急対策実施要綱(令和3年12月20日付け3経営第1996号農林水産事務次官依命通知)、新規就農者加速化対策実施要綱(令和3年1月28日付け2経営第2558号農林水産事務次官依命通知)群馬県農業次世代人材投資事業実施要領及び群馬県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱に定めるもののほか、本要綱に定めるところによる。
(交付要件等)
第2条 新規に就農するもので、次の各号に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。交付要件を満たさなくなったときは、直ちに村に届け出なければならない。
(1) 独立・自営就農時の年齢が、原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについての強い意欲を有していること。
(2) 次に掲げる要件を満たす独立・自営就農であること。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、ア及びイの「交付対象者」を「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と、ウ及びエの「交付対象者」を「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。
ア 農地の所有権又は利用権(農地法(昭和27年法律229号)第3条に基づく農業委員会の許可を受けたもの、同条第1項各号に該当するもの、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第19条に基づく公告があったもの、農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条に基づく公告があったもの、都市農地の貸借の円滑化に関する法律(平成30年法律第68号)4条に基づく認定を受けたもの又は特定作業受委託契約を締結したものをいう。)を交付対象者が有していること。
イ 主要な農業機械・施設を交付対象者が所有している又は借りていること。
ウ 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷・取引していること。
エ 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。
オ 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。
(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年5月28日法律第65号。以下「法」という。)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。
(4) 青年等就農計画に農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。
ア 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。
イ 計画の達成が実現可能であると見込まれること。
(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に新規作物の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って農業経営を開始する青年等就農計画等であると村長に認められること。この場合において、村長は、当該経営が新規参入者と同等の経営リスクを負っていると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示するものとする。ただし、一戸一法人(原則として世帯員のみで構成される法人をいう。)以外の農業法人を継承する場合は、交付の対象外とする。
(6) 人・農地プラン進め方通知の2の(1)の実質化された人・農地プラン、同通知3により実質化された人・農地プランとみなすことができると判断できる既存の人・農地プラン及び同通知4により実質化された人・農地プランとして取り扱うことのできる人・農地プラン以外の同種取決め等(以下「人・農地プラン」という。)に中心となる経営体として位置づけられている、若しくは位置づけられることが確実と見込まれていること、又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第4条に規定する農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下、「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)。
(7) 原則として、生活費の確保を目的とした国の他の事業による給付等を受けておらず、かつ、原則として農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。
(8) 園芸施設共済の引受対象となる施設を所有する場合は、当該施設について、気象災害等による被災に備えて、園芸施設共済、民間事業者が提供する保険又は施工業者による保証等に加入している、又は加入することが確実と見込まれること。
(9) 前年の世帯全体の所得が600万円以下(被災による資金の交付休止期間中の所得を除く。以下同じ。)であること。ただし、600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合は、この限りでない。この場合において、村長は、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示するものとする。
(10) 就農する地域における将来の農業の担い手として、地域のコミュニティへの積極的な参加に努め、地域の農業の維持・発展に向けた活動に協力する意思があること。
(11) 経営継承・発展等支援事業実施要綱(令和3年3月26日付け2経営第2988号農林水産事務次官依命通知)の経営継承・発展支援事業による補助金の交付を現に受けておらず、かつ過去に受けていないこと。
(12) 平成28年4月以降に農業経営を開始した者であること。ただし、経営開始4年目以降の者が青年等就農計画等の承認を申請する場合は、中間評価に準じて経営開始3年目の評価を受け、A評価の者であること。
(13) 原則として片品村内に住所を有すること。
(14) 片品村税等の滞納がないこと(申請者及び同世帯員)。
(15) 次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
イ 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
ウ 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
エ 自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員を利用するなどしている者
オ 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者
カ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
キ 暴力団員と密接な交友関係を有する者
2 前項の要件を満たさなくなったときは、直ちに村長へ申請しなければならない。
(交付金額及び交付期間)
第3条 資金の額は、経営開始1年目から経営開始3年目までは交付期間1年につき1人当たり150万円、経営開始4年目以降は交付期間1年につき1人当たり120万円を交付する。しかし、令和3年度以前の交付対象者は経営開始初年度、交付期間1年につき1人当たり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始前の所得被災による資金の交付休止期間中の所得及び資金を除く。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1年未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、受給した資金を除く。)が100万円未満の場合は150万円を交付する。なお、交付期間は最長5年間(経営開始後5年度目分まで)とする。
2 夫婦で農業経営を開始し、以下の要件を満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。
(1) 家族経営協定を締結しており、夫婦が共同経営者であることが規定されていること。
(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有し、又は借りていること。
(3) 夫婦共に人・農地プランに位置づけられた者等となること。
3 複数の青年就農者が農業法人を設立し、共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者(当該農業者が第1項の規定による資金の交付を受けている場合は、その5年度目を超えている農業者)が法人の役員に1名でも存在する場合は、当該法人の他の役員も交付の対象外とする。
4 村長は、交付対象者が次の各号に掲げるいずれかの要件に該当する場合は、資金の交付を停止する。
(1) 前条に掲げる要件を満たさなくなった場合
(2) 農業経営を中止した場合
(3) 農業経営を休止した場合
(4) 就農状況報告を行わなかった場合
(5) 就農状況の現地確認等により、「交付対象者の考え方」を満たさない等、適切な農業経営を行っていないと村長が判断した場合(例:青年等就農計画等の達成に必要な経営資産を縮小した場合、耕作すべき農地を遊休化した場合、農作物を適切に生産していない場合、農業生産等の従事日数が一定(年間150日かつ年間1,200時間)未満である場合、村長から改善指導を受けたにもかかわらず、改善に向けた取組を行わない場合など)
(6) 村が実施する報告の徴収又は立入調査に協力しない場合
(7) 前年の世帯全体の所得が600万円を超えた場合(その後、世帯全体の所得が600万円以下となった場合は、翌年から交付を再開することができる。)。ただし、当該所得が600万円を超える場合であっても、生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると村長が認める場合に限り、交付を可能とする。この場合、村長は生活費の確保の観点から支援対象とすべき切実な事情があると認めた根拠及び考え方を整理し、国から照会があった場合は提示するものとする。
(8) 中間評価によりB評価と判断された場合
5 交付対象者は、次の各号に掲げる要件に該当する場合は、資金を返還しなければならない。ただし、前項第1号又は第4号に該当する場合にあっては、病気や災害等のやむを得ない事情として、村長が認めた場合はこの限りではない。
(1) 前項第1号から第6号までに掲げる事項に該当した時点が既に交付した資金の対象期間中である場合にあっては、残りの対象期間の月数分(当該事項に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還する。
(2) 虚偽の申請等行った場合は、資金の全額を返還する。
(3) 交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農をしなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した値を乗じた額を返還する。ただし、中間評価でB評価とされた者は除く。
(青年等就農計画等の承認申請)
第4条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、村長に承認申請する。なお、青年等就農計画等作成するに当たっては、村に相談し、計画の妥当性及び目標達成の実現性の観点から農業事務所等の関係機関、第14条のサポート体制から助言並びに指導を受けることとする。
2 村長は、資金の交付を受けようとする者から青年等就農計画等の承認申請があった場合には、青年等就農計画等の内容について審査する。審査の結果、第2条の要件及び「交付対象者」を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を申請者に通知する。なお、審査にあたっては、農業事務所等の関係機関やサポート体制の関係者による面接等を行うとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。
(青年等就農計画等の変更申請)
第5条 前条第2項の承認を受けた者がその内容を変更する場合は、青年等就農計画等を変更して農業次世代人材投資資金計画承認変更申請書(様式第1号)に必要書類を添付して申請する(追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合は除く。)。
2 村長は、前項の申請があった場合は、前条第2項の規定に準じて審査等を行い、以後の手続きも同様とする。
(資金の交付申請)
第6条 第4条第2項の承認を受けた者は、交付申請書(様式第3-1号又は様式第3-2号)を村長へ提出しなければならない。交付の申請は半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。また、申請の対象は令和2年4月以降の農業経営とする。
2 交付申請の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で資金を交付する。
3 前2項で定める資金の交付は、村長の判断により、1年分の資金を一括して交付することができるものとする。
(資金の変更)
第7条 資金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という。)者が青年等就農計画等の変更した場合において、交付申請の内容に変更が生じるときは、資金の変更を村長に申請しなければならない。
2 村長は、前項の申請書があった場合において、その内容が適当であると認めた場合は予算の範囲内で資金を交付する。
(交付の中止及び休止)
第8条 交付対象者が資金の交付を中止する場合は、中止届(様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の届出があったとき、又は交付対象者が第3条第4項第1号、第2号及び第4号から第6号に掲げるいずれかの要件に該当した場合は、資金の交付を中止する。
3 交付対象者が病気や災害等のやむを得ない理由により就農を休止する場合は、休止届(様式第5号)を村長に提出しなければならない。なお、休止期間は原則1年以内とする。
4 村長は、届出があった場合において、やむ得ない事情がると認めるときは、資金の交付の休止を承認し、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。
5 交付対象者(第3条第2項に規定する夫婦で農業経営を行う妻を除く。)が妊娠・出産又は災害により就農を休止する場合は1度の妊娠・出産又は災害につき最長3年の休止期間を設けることができる。また、その休止期間と同期間、交付期間を延長することができるものとし、経営再開届と合わせて第5条の手続に準じて青年等就農計画等の交付期間の変更を申請する。
(交付の再開)
第9条 前条第4項の承認を受けた交付対象者が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の提出があった場合、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。
3 第16条の経営発展支援金の交付を受けた者については、経営開始4年目以降の交付を中止する。
(就農状況報告等)
第10条 交付対象者は、交付期間中及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までに、その直前の6か月間の就農状況報告(様式第7号)を村長へ提出しなければならない。また、交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直近6ヶ月の作業日誌(別添13)を村長に提出する。なお、交付期間終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第12号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は前項の提出を受けたときは、サポートチームと協力し「交付対象者の考え方」を満たしているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、サポートチームと連携し適切な助言及び指導を行うものとする。なお、就農状況報告の確認、助言及び指導は、就農状況確認チェックリスト(様式第10号)を用いて、交付対象者の状況に応じた効果的な方法で実施すものとする。
3 経営状況の確認は前項に加え、サポートチームと協力して交付対象者の経営状況に把握に努めることとし、交付期間中、必ず年1回は就農状況確認チェックリスト(様式第10号)を用いて、次に掲げる各号の方法により、交付対象者の経営状況と課題を交付対象者とともに確認し、青年等就農計画の達成に向けて経営改善等が必要な場合は、適切な助言及び指導を行うものとする。
(1) 交付対象者への面談
ア 営農に対する取組状況
イ 栽培・経営管理状況
ウ 青年等就農計画等達成に向けた取組状況
エ 労働環境等に対する取組状況
(2) ほ場確認
ア 耕作すべき農地が遊休化されていないか
イ 農作物を適切に生産しているか
(3) 書類確認
ア 作業日誌
イ 帳簿
ウ 農地の権利設定の状況が確認できる書類(農地基本台帳、農地法第3条の許可を受けた使用貸借、賃貸借若しくは売買契約書、公告のあった農用地利用集積計画若しくは農用地利用配分計画又は特定作業受委託契約書のいずれかの書類の写し)
4 村長は交付対象者から交付終了後の就農継続期間中に就農中断届の提出があり、その内容がやむを得ないと認められる場合、就農の中断を承認する。なお、就農中断期間は就農を中断した日から原則1年以内とする。また、村長は就農中断届の提出のあった交付対象者の就農再開に向けた取組状況を適宜確認し、就農再開に向けたフォローアップを行う。
(住所等の変更)
第11条 交付対象者は、交付期間内及び交付期間終了後5年間に氏名、居住地や電話番号等を変更した場合は、当該事実の発生から起算して30日以内に住所等変更届(様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(交付対象者の中間評価)
第12条 村長は、交付対象者の交付期間3年目が終了した時点で、当該交付対象者の農業所得及び農業収入等の状況や経営の課題等を交付対象者及びサポートチーム等関係機関が確認し、経営改善に役立てるとともに、青年等就農計画の達成に向けて指導が必要な者に対して重点的にサポートするため、中間評価を実施し、次に掲げる各号の方法により行う。ただし、令和3年度以前の交付対象者は交付期間2年目が終了した時点に中間評価を実施する。
(1) 村長はサポートチーム、農業事務所等の関係機関や指導農業士等の関係者で構成する評価会を設置する。
(2) 村長は評価会において就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面談により実施し、評価基準を基に評価区分のうち該当する区分に決定する。
(3) 評価基準の評価区分のAに該当する者は次のいずれかに該当する者とする。
ア 経営開始3年目の農業所得が、青年等就農計画における経営開始5年目の農業所得目標(以下「農業所得目標」という。)のおおむね1/2を達成する者
イ 前項の基準を達成できていないが、次に掲げるいずれかに該当する者で、農業所得目標の達成が見込まれると村長が認める者
ウ 設備投資等の経費がかさんだことが原因で経営開始3年目の農業所得が農業所得目標のおおむね1/2を達成していないが、経営開始3年目の農業収入が、収支計画における経営開始5年目の農業収入目標(以下「農業収入目標」という。)のおおむね1/2に達している者
エ 災害による収量低下、市場価格の下落等、本人の責によらない原因により農業所得目標又は農業収入目標のおおむね1/2を達成できていない者
(4) 評価区分は、A(順調)、B(順調ではない)の2段階とする。
(5) 村長は評価結果に基づき、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。また、A評価の交付対象者のうち希望する者については、第16条の経営発展支援金を交付する。なお、A評価の者のうち農業所得目標の達成に向けて重点指導が必要な者であると評価会で判断された者については、サポートチームが中心となって重点指導を行う。ただし、B評価の者については、資金の交付を中止する。
(資金の返還等)
第13条 村長は、交付対象者が第3条第5項各号に掲げる資金の交付停止要件に該当した場合は、次の方法により返還すべき資金の額を計算し、交付対象者に返金を命ずる。
2 既に給付した資金の対象期間中に返還要件に該当したときは、当該月を含む残りの対象期間分に相当する額を月割によって計算した額
3 虚偽の申請等や農地の所有権移転が行われた場合は、既に給付した資金の全額
4 前項の場合において、資金受給者は資金を速やかに村長に返還しなければならない。
5 病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第9号)を村長に提出しなければならない。
6 交付対象者から提出された返還免除申請書の申請内容が妥当と認められる場合は、資金の返還を免除することができる。
7 交付対象者から、資金の返還があったときは、予算措置等おこない、返還された資金を群馬県に対して返還するものとする。
(サポート体制の整備)
第14条 村長は平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各問題に対応できるよう、農業事務所等や農業協同組合、株式会社日本政策金融公庫等金融機関、農業委員会等の関係機関に所属する者及び指導農業士等の関係者で構成するサポート体制を構築するものとする。また、令和3年度以降に採択された新規交付対象者について、村長は当該サポート体制等を記載した新規就農者に対するサポート計画(以下「地域サポート計画」という。)を新規就農者の支援ニーズを把握した上で作成し、公表するものとする。
2 村長は、当該サポート体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。令和3年度以降に採択された交付対象者のサポートチームについては、新規就農者の農業経営、地域生活等の諸課題に対して適切な助言及び指導が可能な農業者を参画させることを必須とし、当該農業者は、交付対象者の農業経営、地域生活等に関する相談に乗り、必要に応じて助言及び指導を行うものとする。
3 交付対象者が早期に経営を安定・発展させ、地域に定着していけるよう、サポート体制の関係者は次に掲げる(1)及び(2)について、サポートチームは次に掲げる(3)から(5)までについて行うものとする。
(1) 青年等就農計画等作成への助言及び指導
(2) 審査への参加
(3) 就農状況の確認、助言及び指導
(4) 中間評価会の参加
(5) 中間評価の結果において、令和2年度以前に採択された交付対象者についてはB評価相当の者、令和3年度以降に採択された交付対象者についてはA評価の者のうち重点指導が必要な者であると判断された者に対する重点指導の実施
4 村は農業共済組合と連携し、交付対象者に対し、経営の安定を図るため農業保険法(昭和22年法律第185号)に基づく農業共済、その他の農業関係の保険への積極的な加入を促すものとする。
(交付対象者情報の共有)
第15条 村は、国及び関係機関等との間で、交付対象者が定着し、地域の中心となる農業経営者となっていくまで、より丁寧なフォローアップに活用するとともに、交付状況の確認、重複や虚偽申請の確認のために利用するものとする。
2 村は、青年等就農計画等や交付申請書等の提出があった場合、国の実施要綱別記1第7の3の(2)農業次世代人材投資資金対象者データベースに交付情報等を速やかに登録するものとする。
3 村は、本事業の実施に際して得る個人情報については、様式第11号により適切に取り扱うものとする。
(経営発展支援金事業)
第16条 交付対象者は中間評価でA評価とされた者のうち、経営発展支援金(以下「支援金」という。)の交付を希望する者
2 交付の手続
(1) 支援金の交付を希望する者は、経営発展支援金交付申請書(以下「申請書」という。)を村に提出する。
(2) 村は、申請書の内容を審査し、交付対象者のさらなる経営発展につながる取組であると認めた場合は、承認し、審査結果を交付対象者に通知するとともに、支援金を交付する。
(3) 交付対象者は、承認された内容を実施し、事業完了(取組終了)後1か月以内又は該当事業年度の3月末までに経営発展支援金実績報告書(以下「実績報告書」という。)を提出し、承認を得る。
(4) 村は、前項の実績報告書の内容を審査し、適当であると認める場合は承認し、支援金の精算を行う。
3 交付額は前項2号で承認された取組の実現に必要な額のうち他の助成措置等による助成額を除いた額とし、150万円以内の額とする。
4 支援対象期間
(1) 支援対象期間は最長1年間とする。
(2) 支援の対象となる取組が年度をまたぐことも可能とする。この場合、交付対象者は年度内に再度、実績報告、精算を行うものとし、交付対象者は翌年度に再度、交付申請を行うものとする。
5 その他
交付対象者が融資機関から行われる融資を活用し、農業用機械等の導入等の事業を行う場合について、当該事業に係る経費から融資額を除き自己負担部分にあてることも可能とする。
(その他)
第17条 村長は、本事業が国民の貴重な税金を財源として実施されることに鑑み、交付対象者に対し、地域農業の振興に努めることを十分周知する。
2 村は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、及び現地への立入調査を行うことができる。
3 偽りその他の不正行為により、本来受給することのできない資金を不正に受給したことが明らかとなった場合、不正行為を行った者の氏名及びその内容を公表する。
4 改正前の国及び県の実施要綱の規定に基づき実施している事業に対する同要綱の適用については、なお従前の例によるものとする。
附 則
この要綱は、平成29年6月9日に全部改正し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月26日要綱第1号)
この要綱は、平成29年7月13日から適用する。
附 則(平成30年6月1日要綱第10号)
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月1日要綱第2号)
この要綱は、令和元年7月1日に一部改正し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日要綱第31号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年7月31日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月15日要綱第16号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月20日要綱第18号)
この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)


様式第3号-1(第6条関係)
様式第3号-2(第6条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)
様式第7号(第10条関係)




様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第13条関係)
様式第10号(第10条関係)





様式第11号(第15条関係)

様式第12号(第10条関係)
別添1(様式第2号関係)
別添2(様式第2号関係)
別添6―1(様式第2号関係)
別添6―2(様式第2号関係)
別添6―3(様式第2号関係)
別添9(様式第2号関係)
別添11(様式第2号関係)
別添13(様式第7号関係)
別添14-1(様式第7号関係)
別添14-2(様式第7号関係)