○片品村骨髄移植ドナー助成事業実施要綱
平成29年3月15日要綱第5号
片品村骨髄移植ドナー助成事業実施要綱
(趣旨)
(助成金の交付)
第2条 村長は、毎会計年度予算の範囲内において助成金を交付するものとする。
(対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者は、骨髄等の提供を行った者又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった者で、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 骨髄等の提供を行った日(以下「骨髄等提供日」という。)に村内に住所を有している者又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合は、最終同意をした日(骨髄等提供最終同意日)において、村内に住所を有している者であること。
(2) ドナー休暇制度を設けている企業、団体等に属していない者であること。
(3) 他の自治体等が実施するこの要綱と同様の趣旨の助成金等を受けていない者であること。
(4) 村税の滞納がない者であること。
(助成金の額)
第4条 第2条に定める助成金の額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院又は面談(骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のためのものを除く。)の日数に2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。
(1) 健康診断のための通院
(2) 自己血貯血又はG-CSF注射のための通院又は入院
(3) 骨髄等の採取のための入院
(4) 前3号に掲げるもののほか、骨髄バンク又は医療機関が必要と認める通院、入院又は面談
(交付の申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、骨髄等提供日から90日以内に、又は最終同意後に骨髄等の提供が中止になった場合は骨髄等提供最終同意日から180日以内に片品村骨髄ドナー助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。ただし、村長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類
(2) 骨髄等の提供に係る通院等をしたこと及び当該通院等をした日を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付の決定等)
第6条 村長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、片品村骨髄ドナー助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 村長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、片品村骨髄ドナー助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第7条 村長は、申請者が虚偽その他不正の行為により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日要綱第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)