○片品村奨学資金貸与に関する施行規則
平成26年2月10日規則第2号
片品村奨学資金貸与に関する施行規則
片品村奨学資金貸与に関する施行規則(昭和51年規則第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、片品村奨学資金貸与に関する条例(昭和51年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与申請)
第2条 条例第3条の申請書類は次のとおりとする。
(2) 家族及び保証人等の状況調査書(別紙)
(3) 合格通知書(在学証明書)及び奨学生推薦書(
様式第2号)
(4) 所得証明書又は源泉徴収票、確定申告書等の収入のわかるもの
2 前項の関係書類は、毎年3月末日までに村長に提出しなければならない。
3 奨学資金貸与願に添える推薦書は、大学入学直前の高等学校卒業校長又は在学大学校長等の発行したものでなければならない。
4 奨学生は、原則として国内に所在する文部化学省認可の短期大学以上の学校に入学又は在学する学生でなければならない。
(貸与の審査)
第3条 片品村奨学資金貸与に伴う審査委員会は村長の諮問を受け意見を付して答申する。
2 審査委員会は、次の役職をもってこれに充て組織する。
(1) 村議会議長及び産業民教常任委員長
(2) 教育長職務代理者
(3) 片品中学校長及び片品小学校長
(4) 学識経験者として村長の推薦する者若干名
(貸与)
第4条 条例第4条により奨学金の貸与を決定したときは、奨学金貸与決定書(
様式第3号)を交付するものとする。
2 奨学金は、1年分を4期に分け、各期の最初の月に保護者(学生に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のいないときは、後見人をいう。)を通して貸与するものとする。
(誓約書)
第5条 前条の決定を受けた奨学生は、決定の通知を受けた日から15日以内に保護者及び保証人(以下「保証人」という。)連署の誓約書(
様式第4号)を村長に提出しなければならない。
(異動の届出)
第6条 条例第7条による異動が発生したときは、直ちに異動届出書(
様式第5号)により村長に届出なければならない。
(貸与の休止又は停廃止)
第7条 条例第8条により奨学金の貸与を休止し、又は停廃止したときは、直ちに本人に通知するものとする。
(貸与の辞退)
第8条 奨学生は奨学資金の貸与を辞退しょうとするときは、保護者と連署のうえ、直ちに貸与辞退届出書(
様式第6号)を村長に提出しなければならない。
(借用証書)
第9条 奨学生は、卒業その他の理由により奨学資金の貸与が完了又は廃止となった場合は、保護者及び保証人連署をもって借用証書(
様式第7号)を提出しなければならない。
(返済計画書)
第10条 奨学生は、返済開始前3ヶ月前までに片品村奨学資金返済計画書(
様式第8号)を提出しなければならない。
2 返済期間中、前項の計画書を変更しようとするときは、村長に届け出て、あらかじめその承認を受けなければならない。
(返済猶予及び免除)
第11条 奨学生は、条例第10条の規定により返済猶予を受けようとするときは、奨学資金返済猶予願(
様式第9号)に返済猶予を必要とすることを証する書面を添えて、村長に提出しなければならない。
2 奨学生又は保護者は、条例第13条の規定による返済免除を受けようとするときは、奨学資金返済免除願(
様式第10号)に返済免除を必要とすることを証する書面を添えて、村長に提出しなければならない。
(延滞金)
第12条 条例第11条の規定による延滞金の徴収については、完済期日の翌日から返済すべき奨学金につき、村税の例により徴収することができるものとする。
(帳簿)
第13条 教育長は、奨学資金整理台帳(
様式第11号)を備え、記帳し整理しなければならない。
(併給)
第14条 この奨学資金は、日本学生支援機構等が支給する奨学金と併給することができるものとする。
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に村長が定めるものとする。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前に適用された旧規則による規定は、従前の例による。
附 則(平成29年4月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年4月15日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第9条関係)
様式第8号(第10条関係)
様式第9号(第11条関係)
様式第10号(第11条関係)
様式第11号(第13条関係)