○議会の委任による長の専決処分事項の指定について
平成23年3月4日議決
議会の委任による長の専決処分事項の指定について
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、次に掲げる事項は、村長において専決処分できるものとする。
1 地方自治法第96条第1項第1号の規定による条例の改廃で、法令の改廃に伴い引用する条番号等若しくは語句又は条文の整理を行い、かつ、村独自の判断を伴わない条例を定めること。
2 地方自治法第96条第1項第12号の規定による損害賠償を支払うもので、その額が100万円以下のものの和解に関すること。
3 地方自治法第96条第1項第13号の規定による法律上その義務に属する損害賠償で、その額が100万円(ただし、交通事故に係るものにあっては、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)による保険金額の最高限度額)以下の損害賠償の額を定めること。
4 群馬県市町村総合事務組合を構成する市町村、一部事務組合及び広域連合の数の増減及びこれに係る当該組合規約中別表1及び別表2の市町村名、一部事務組合名及び広域連合名を増減すること。
附 則
この議決は、平成23年4月1日から適用する。