○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
平成12年6月13日条例第24号
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、特別職の職員で非常勤のものに対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。
(報酬の額)
2 別表に定める特別職の職員以外の特別職の職員の報酬については、同表に定めるものの報酬との権衡を考慮して任命権者が村長と協議して定める。
(重複給与の禁止)
第3条 村議会の議員が別表に掲げる特別職の職を兼ねるときは、その兼ねる特別職の職員として受けるべき報酬は支給しない。ただし、監査委員、農業委員会の委員を兼ねる場合及び議員の職と係わりのない特別職の職員は除く。
(報酬の支給方法)
第4条 特別職の職員の報酬額が年額で定められている場合は、年額を2回に分けて、9月及び翌年3月に支給する。ただし、年1回に支給することができる。
2 年度の中途において年額の報酬を受ける特別職の職員となったものに対する報酬は、新たに就いた特別職の職員の報酬の額を12で除し、その額にその日の属する月から月数を乗じて得た額を支給する。
3 特別職の職員が年度の中途において退職したときは、前項に準じ、その月までの報酬を支給する。
4 特別職の職員の報酬が日額で定められている場合は、公務のため出務した日数に応じてその都度支給する。ただし、翌年3月に年度内分をまとめて支給することができる。
(費用弁償)
第5条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の費用弁償の支給については、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第6号)に規定する額とし、その支給方法は一般職の職員に支給する旅費の例による。
3 別表に定める特別職の職員以外の特別職の職員に支給する費用弁償については、別表に定める特別職の職員の費用弁償との権衡を考慮し任命権者と村長が協議して定める。
(委任)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成15年5月16日条例第17号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成16年9月13日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月15日条例第8号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、「地方自治法第207条による者」を削る規定及び「スノーパル・オグナほたかスキー場事業検討委員会委員」を加える規定は、公布の日から適用する。
附 則(平成20年6月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年9月16日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月14日条例第4号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年6月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月26日条例第24号)
この条例は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第3号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月5日条例第14号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表教育委員会の項及び欄については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長の任期が満了する日(当該満了する日前に当該旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から施行する。
附 則(平成28年3月14日条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日条例第31号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、施行の際現に在任する農業委員会の委員の任期満了の日(農業委員会の選挙による委員の全てなくなったときは、そのなくなった日をいう。)の翌日から適用する。
附 則(平成29年3月8日条例第2号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年12月12日条例第21号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成29年5月17日から適用する。
附 則(令和元年12月13日条例第19号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月12日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月11日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

区分

報酬の額

教育委員会

委員

年額 158,000円

農業委員会

会長

基本給 年額  196,000円

能率給 村長が別に定める額

委員

基本給 年額  166,000円

能率給 村長が別に定める額

農地利用最適化推進委員

基本給 年額  166,000円

能率給 村長が別に定める額

選挙管理委員会

委員長

年額 111,000円

委員

同  81,000円

監査委員

代表

同  152,000円

委員

同  117,000円

社会教育委員

同  22,000円

消防団

団長

同  214,000円

副団長

同  139,000円

ラッパ長

同  101,000円

副ラッパ長

同  57,000円

分団長

同  90,000円

副分団長

同  53,000円

班長

同  43,000円

団員

同  37,000円

ラッパ手

同  38,000円

機能別団員

同  1,000円

産業医

村長が別に定める額

学校医

年額 教育委員会が村長と協議して定める額

学校歯科医

学校薬剤師

スポーツ推進委員

年額 42,000円

文化財調査委員

同  22,000円

選挙長、開票管理者

国、県の基準による額とする

選挙立会人、開票立会人

投票管理者

投票立会人

期日前投票管理者

期日前投票立会人

選挙管理委員補充員

日額 8,000円

固定資産評価審査委員会委員

同  8,000円

国保運営協議会委員

同  8,000円

特別職報酬等審議会委員

同  8,000円

観光事業運営委員会委員

同  8,000円

片品村総合計画審議会委員

同  8,000円

片品村景観審議会委員

同  8,000円

上下水道事業運営協議会委員

同  8,000円

学校給食センター運営委員

同  8,000円

介護保険運営協議会委員

同  8,000円

片品村子ども・子育て会議委員

同  8,000円

行財政問題審議会委員

同  8,000円

片品村情報公開・個人情報保護審査委員

同  8,000円

片品村公共交通政策検討委員会委員

同  8,000円

片品村鳥獣被害対策実施隊員

年額 2,000円

片品村行政不服審査会委員(専門委員を含む)

日額 8,000円

片品村保育所のあり方検討委員会委員

同  8,000円

片品村学校運営協議会委員

同  8,000円

尾瀬かたしなゼロカーボンパーク実行委員会委員

同  8,000円

尾瀬かたしな未来構想委員会委員

同  8,000円

付記
日額報酬額は、勤務4時間未満の場合報酬額は2分の1とする。