○競争入札参加資格等に関する規則
平成10年3月25日規則第2号
競争入札参加資格等に関する規則
1 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)参加者の資格に係る基本となるべき事項
競争入札に参加する者に必要な資格は、次に掲げる事項について審査を行い、その結果を総合勘案して、
別表第1のとおり工事の種類に応じて必要な等級を格付し、これを
別表第2の発注標準とする請負金額と対応して定める。
(1) 建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第3条第1項本文の規定により、
別表第3の建設業の許可を受けた者であること。
(2) 法第27条の23の規定により、
別表第3の建設業の経営に関する事項の審査を受けた者であること。
(3) 前年度における完成工事に係る工事成績、工事安全成績、信用度及び労働福祉の状況
2 競争入札に参加しようとする者の申請の時期及び方法
(1) 申請の時期は、2年に1回、2月1日から2月28日までとする。ただし、必要と認める場合は、申請期限後においても追加の申請をさせることができるものとする。
(2) 建設工事入札参加資格申請書(以下「申請書」という。)の提出先
群馬県利根郡片品村大字鎌田3967番地3
片品村役場総務課
(3) 申請書及び添付書類の提出部数 1部
申請書の種類及び
様式並びに添付書類の種類及び
様式は、
別表第4に掲げるところによる。ただし、共同企業体を結成して競争入札に参加しようとするものにあっては、申請書の様式は
様式第1号のとおりとする。
3 申請書の記載事項の変更の届出
申請書の記載事項等に変更があったときは、遅滞なく建設工事入札参加資格審査申請書変更届(
様式第2号)を提出すること。この場合の提出方法は2の(2)及び(3)に準ずるものとする。
4 資格の取消し等
競争入札に参加しようとする者又は現に競争入札に参加する資格を有する者が、次に掲げる事項のいずれかに該当するとき、又は該当するに至ったときは、その申請を却下し、又はその資格を取り消し、若しくは相当の期間資格を停止することがある。
(1) 法第29条及び第29条の2の規定により建設業者の許可を取り消されたとき。
(2) 申請書の添付書類の記載事項を故意に偽って記載したとき。
(3) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に該当するに至ったとき。
(4) 前年又は現年度を問わず1の(3)に規定する事項の醜悪な行為のあったとき。
附 則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第1関係)
区分 | 等級 |
土木工事業者 | A | B | C | D |
建築工事業者 | A | B | | |
舗装工事業者 | A | B | | |
電気・管等の専門工事業者 | A | B | | |
別表第2(第1関係)
区分 | 等級 |
A | B | C | D |
土木工事 | 1,000万円以上 | 500万円以上 1,000万円未満 | 200万円以上 500万円未満 | 200万円未満 |
建築工事 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | | |
舗装工事 | 3,000万円以上 | 3,000万円未満 | | |
電気・管等の専門工事 | 5,000万円以上 | 5,000万円未満 | | |
別表第3(第1関係)
建設工事の種類 |
土木一式工事 建築一式工事 大工工事 左官工事 とび・土工・コンクリート工事 石工事 屋根工事 電気工事 管工事 タイル・れんが・ブロック工事 | 鋼構造物工事 鉄筋工事 舗装工事 しゅんせつ工事 板金工事 ガラス工事 塗装工事 防水工事 内装仕上工事 機械器具設置工事 | 熱絶縁工事 電気通信工事 造園工事 さく井工事 建具工事 水道施設工事 消防施設工事 清掃工事 |
別表第4(第2関係)
| 種類 | 様式等 |
申請書 | ○○・○○年度建設工事入札参加資格審査申請書 | 地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領及び群馬県土木技術管理課で定めたもの |
添付書類 | 1 | 建設業許可証明書 | 発行官公庁で定めた様式による |
2 | 経営事項審査結果通知書 | 建設業法第27条の27において経営事項審査結果通知書の写し |
3 | 工事経歴書 | 建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号。)の規定により、建設大臣又は都道府県知事へ出した経営事項審査申請書の添付書類の工事経歴書の写し |
4 | 営業所一覧表 | 地方支分部局工事請負業者選定事務処理要領及び群馬県土木技術管理課で定めたもの |
5 | 納税証明書 (法人は法人税、消費税、消費税及び地方消費税の直前1年分とし、個人は所得税、消費税、消費税及び地方消費税の直前1年分とする。ただし、村内業者は前記と法人は法人村民税、固定資産税の直前1年分、個人は個人村民税、固定資産税の直前1年分とする。 | 発行官公庁の定めた様式による |
6 | 印鑑証明書 | 発行官公庁の定めた様式による |
7 | 建設業退職金共済組合加入証明書 | 建設業退職金共済組合の定めた様式による |
備考 1 上記添付書類中番号7については、加入している者のみが添付するものとする。
様式第1号(規格A4)(第2関係)
様式第2号(規格A4)(第3関係)