○片品村村税等に関する口座振替納税取扱規程
平成8年7月3日規程第2号
片品村村税等に関する口座振替納税取扱規程
片品村村税等に関する口座振替納税取扱規程(平成2年規程第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、片品村村税等の納付手続きを合理化し、納付義務者の利便と納期内納入の励行をはかることを目的とする。
(取扱金融機関)
第2条 預金口座振替による村税等の収納事務を取り扱う金融機関は、片品村指定金融機関及び片品村収納代理金融機関並びに片品村出納取扱金融機関及び片品村収納取扱金融機関で「片品村村税等の預金口座振替による収納事務取り扱いに関する協定書」を取り交わした金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。
(口座振替の対象とするもの)
第3条 対象とする種目は、次のとおりとする。
(1) 村県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税(料)
(5) 介護保険料
(6) 水道料金
(7) 保育料
(8) 学校給食費
(9) 下水道使用料
(10) 後期高齢者医療保険料
(11) 村営住宅使用料
(12) 家屋貸付料
(13) その他村長が必要と認めるもの
(対象者)
第4条 口座振替の対象とするものは、取扱金融機関に預金口座を有する納付義務者(以下「納付義務者」という。)で、当該取扱金融機関の承諾を得たものとする。
(指定預金口座)
第5条 普通預金及び当座預金のうち、納付義務者が指定した一口座(以下「指定預金口座」という。)とする。ただし、納付義務者と預金名義人が異なるときは、預金名義人の承諾を得た一口座を指定することができる。
(口座振替開始時期)
第6条 納付義務者の口座振替依頼に基づき、取扱金融機関が口座振替の取り扱いを承諾した月の15日までのものは、翌月(次回)の納期限の村税等からとし、16日からのものは、翌々月(次々回)の納期限のものからを原則とする。なお、変更・廃止の場合も同様とする。
(申込手続き等)
第7条 口座振替を希望する納付義務者は、「預金口座振替依頼書(様式第1号、以下「振替依頼書」という。)」を取扱金融機関に提出するものとする。
2 取扱金融機関は、納付義務者から提出された振替依頼書に基づき指定預金口座を確認し、口座振替による取り扱いを承諾したときは、振替通知書の所定欄に承認印を押印して村長に送付するものとする。
3 村長は、納付義務者から口座振替の申し出を受けたときは振替依頼書及び振替申込書を取扱金融機関に送付するものとする。
4 取扱金融機関は納付義務者が振替依頼書に指定した預金口座を確認できないとき、又は、口座振替による取扱いを確認できないときは、振替依頼書の余白にその旨を付記し、振替通知書を添付して村長に送付するものとする。
5 ゆうちょ銀行の申込み手続きについては、郵便局で所定の「自動払込利用申込書」に記入のうえ、提出するものとする。
(振替日)
第8条 振替日は、納期の最終日とする。ただし、当日が取扱金融機関の休業日の場合は、翌営業日とする。
(振替納付の手続)
第9条 村長は、納付義務者に納入通知書を送付し、取扱金融機関別に預金口座振替請求通知書(
様式第2-2号、以下「請求通知書」という。)に預金口座振替請求通知書送付書(
様式第2-1号)を添付して振替日の5営業日前に納付義務者が指定した取扱金融機関へ引渡しをする。引渡しは、片品村役場で行う。なお、引き渡した後においては、村長は原則として取消し又は修正を行わない。
2 取扱金融機関は、振替日に納付義務者の指定預金口座から請求通知書又はフロッピー記載の金額を払い出し、村会計管理者名義の口座に入金するものとする。
3 取扱金融機関は、振替を行ったときは、預金口座振替済通知書(
様式第3-2号)を作成し、預金口座振替済報告書(
様式第3-1号)を添付し振替日から起算して3営業日までに村長に引き渡すものとする。
4 収入金は、振替日から起算して5営業日までに指定金融機関又は出納取扱金融機関の取りまとめ店株式会社群馬銀行尾瀬支店の村会計管理者名義の口座へ入金するものとする。
5 取扱金融機関は、納付義務者に対し、引落し済みの通知等は行わないものとする。
(口座振替済領収証明書の発行)
第10条 村長は、預金口座振替納付をする村税等の納入通知書兼領収書は発行しないものとし、領収書にかわるものとして、最終納期限終了後、口座振替済領収証明書を発行することができるものとする。
(振替不能分の取扱)
第11条 取扱金融機関は、振替日において指定預金口座の残高が請求通知書記載の金額に満たない等、振替不能のものについては、預金口座振替済通知書の不能事由欄に、不能事由を記入するものとする。
2 村長は、振替不能となった納付義務者に対し、督促状兼納付書を送付し、直接役場、または最寄りの取扱金融機関へ納付するよう通知するものとする。
3 取扱金融機関は、納付義務者に対し入金の督促等は行わない。
(口座振替の変更)
第12条 納付義務者が口座振替納付の取扱金融機関、口座番号等を変更したいときは、第13条に定める廃止手続きを行い、新たに第7条に定める新規手続きを行うものとする。
(口座振替の廃止)
第13条 納付義務者が口座振替を廃止するときは、「口座振替廃止届(様式第1号と兼用、以下「廃止届(村用)」を取扱金融機関及び村長へ提出するものとする。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月31日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年2月27日規程第4号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月28日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月1日規程第1号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日告示第27号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条、第13条関係)
様式第2-1号(第9条関係)
様式第2-2号(第9条関係)
様式第3-1号(第9条関係)
様式第3-2号(第9条関係)