○水道料金等滞納整理事務手続要領
平成7年8月1日制定
水道料金等滞納整理事務手続要領
(趣旨)
第1条 この要領は、片品村簡易水道事業給水条例(平成10年条例第7号)第40条に規定する給水の停止の手続きに関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第2条 水道料金等納入通知書の納入期限は、次の各号によるものとする。
(1) 集金制、納付制及び随時納入するものは、納入通知書に指定する日とする。
(2) 口座制は、口座振替日とする。
(督促状)
第3条 前条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め督促状により督促する。
(催告書)
第4条 第2条各号に定める納入期限を経過しても、なお納入のない者に対し納入期限を定め催告書により催告する。
(滞納整理)
第5条 催告書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止対象者」という。)に対し未納理由等を調査し、必要に応じて納入指導を行うものとする。
(給水停止の予告)
第6条 給水停止対象者が次の各号の一に該当するときは、給水停止予告通知書(様式3)により給水停止を予告するものとする。
(1) 滞納が6期以上のとき。
(2) 徴収上時期を失すると徴収できないとき又は滞納が1期でも10万円以上のとき。
(3) 納入指導に従わないとき。
(4) その他特に水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたとき。
(給水停止)
第7条 給水停止通知書に指定した納入期限を経過しても、なお納入のない者(以下「給水停止者」という。)に対し給水停止を行い給水停止通知書(様式4)により通知するものとする。
2 給水停止は、メーター撤去等により行う。
(給水停止の猶予)
第8条 給水停止等が次の各号の一に該当するときは、前条の規定にかかわらず、給水停止を猶予することができる。
(1) 料金の一部を納入し、かつ、残額について分納誓約書(様式2)の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は、1年を超えることはできない。
(2) 財産が天災、火災、若しくはその他災害を受け、又は盗難により破損され、料金等を納入することができないと認められるとき。
(3) 本人又は同居の親族が負傷、又は疾病により料金等を納入することができないと認められるとき。
(4) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の猶予の取消)
第9条 前条により給水停止の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときはその猶予を取り消す。
(1) 前条第1号に規定する分納誓約書に違反したとき。
(2) 給水停止の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(給水停止の解除)
第10条 次の各号の一に該当するときは、給水停止を解除する。
(1) 滞納料金が完納したとき。
(2) 滞納料金の半分以上の納入があり、残額について分納誓約書の提出があったとき。ただし、残額の分納期間は1年を超えることはできない。
(3) その他特に管理者が必要と認めたとき。
(その他)
第11条 この要領に定めないときは、その都度管理者の別に定めるところによる。
附 則
この要領は、平成7年8月1日から施行する。
附 則(平成10年3月31日要領第2号)
この要領は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年2月21日要領第1号)
(施行期日等)
この要領は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日要領第6号)
この要領は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日要領第2号)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行する。
様式1
様式2(第8条関係)
様式3(第6条関係)
様式4(第7条関係)
様式5