○片品村農業集落排水処理施設の設計及び施工基準に関する規程
平成5年10月15日規程第1号
片品村農業集落排水処理施設の設計及び施工基準に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、片品村農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年条例第19号)及び片品村農業集落排水設備業者の指定及び工事の施行に関する規則(平成5年規則第15号。以下「規則」という。)第12条に基づき排水設備等の工事の設計及び施工基準を定めるものとする。
(排水設備の構成)
第2条 排水設備は、台所、浴室、水洗便所及び洗面場等の排水を排水処理施設に放流するための水洗便器、排水管、汚水マス、トラップマスその他の設備をもって構成しなければならない。
(設計上の留意事項)
第3条 設計に当たっては、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 経済的かつ堅固で耐久力を有する構造とし、維持管理が容易なものとすること。
(2) 排水設備の設置方法、規格及び勾配等必要な事項を明確に表示すること。
(3) 雨水及び工業廃水等の流入により廃水処理施設の機能を妨げることのないようにすること。
(事前調査)
第4条 設計に際しては、次に掲げる事項について事前に充分な調査をしなければならない。
(1) 処理区域内であることの確認
(2) 公共汚水マスの位置及び深さ並びに地下埋設物の種類、位置及び支障の有無
(3) 工事申請者と土地所有者の関係
(4) 既設の排水設備等の状態
(5) 雨水の排除状況
(設計図書の作成方法)
第5条 設計図書は、次に掲げる各号により作成しなければならない。
(1) 位置図は、管内図(縮尺2万5千分の1)又はこれに類するものを用い、申請位置を赤色にて明示すること。
(2) 平面図は、縮尺100分の1又は200分の1程度とし、次の事項を表示すること。この場合、既設排水管は、黒色破線とし、新設、増設、位置変更及び改造部分は黒色実線で記入すること。(別紙参照)
ア 申請地の境界
イ 道路、水路、建物、宅地間取り、井戸及び既設の排水設備
ウ 排水設備及び水洗便所の位置、大きさ及び区別
エ その他施工上必要な事項
(3) 縦断面図は、測量機器を使用して地盤高を測定し、地盤高、測点、区間距離、管底高、土かぶり、排水管の種類、管径及び勾配等を表示すること。なお、縮尺は横200分の1、縦20分の1程度とする。
(4) 構造図は、縮尺10分の1程度とし、各器具の配列、取り合わせ及び寸法を詳細に記入すること。ただし、既成品を使用するときは、カタログをもって構造図に代えることができるものとする。
(設計図書の表示記号)
第6条 設計図書に使用する記号は、別表第1のとおりとする。
(設計の基準)
第7条 設計の基準は、次に掲げる各号の区分に応じ、当該各号に定めるところとする。
(1) 排水管 排水管の勾配及び内径は、規則第2条第3号及び第10号の規定によること。
(2) 公共マス 公共マスの設置場所は、官民境界より民地側に1.5メートル以内とし、深さは1.0メートル以下、蓋は密閉型として、村指定のマスを使用すること。
(3) 取付管 取付管の敷設方法は本管に対して直角、直線的に敷設すること。また、本管に接続する支管部は本管の流水方向に対して60度から90度とするとともに取付管の管底が本管の中心線から上方となるようにして接着し、番線等で固定して、勾配については100分の1以上とし、管径は100ミリメートルとすること。
(4) 汚水マスについては、次に定めるところとする。
ア 排水管の起点、異径管の接続点、勾配の変化する点及びその他必要な箇所には汚水マスを設置すること。
イ 汚水マスの構造及び内径等については、規則第3条第4号、第5号、第6号及び第11号の規定によること。
(5) トラップマス(トラップ)については、次に定めるところとする。
ア 排水管内からの臭気及び虫類の屋内侵入を防止するため、次の排水器具ごとにトラップマスを設けること。ただし、床排水口等でトラップマスが併用できるものは各器具ごとに設置することを要しない。
(ア) 台所流し
(イ) 浴室
(ウ) 洗濯機
(エ) 洗面、手洗器
(オ) 床排水口等
イ トラップが器具に内蔵されているものにあっては、排水器具ごとに汚水マスを設けること。
ウ 構造上、トラップマスにより難い場合は排水器具にトラップを設けること。
(6) ストレーナー 浴室、洗面所、台所の流し等の排水流出口に1センチメートル以下の目幅を持ったストレーナーを設けること。
(7) 洗浄装置については、次に定めるところとする。
ア 洗浄用水槽については防露式を標準とすること。
イ 便器の洗浄装置は、水槽式とすること。ただし、高置水槽等による給水装置にあっては、水槽式によらないことができる。
ウ 便器床から洗浄水槽底面までの設置間隔は、ロータンク方式にあっては、50センチメートル、密結形タンクについては35センチメートルを標準とすること。
エ フラッシュバルブを使用しようとするとき(小便器に限る。)は、バキュームブレーカー(逆流防止装置)付不凍結フラッシュバルブを用いること。
(8) 排水管及び継ぎ手の規格については、次に定めるところとする。
ア 排水管は、日本工業規格に合格した工業用パイプの肉薄管(VU)及び一般管(VP)並びに日本下水道協会規格に合格した下水道用硬質塩化ビニール管とする。
イ 継ぎ手は、日本工業規格に合格したVU継手及びVP継手並びに日本下水道協会規格に合格した下水道用硬質塩化ビニール管継手とする。ただし、特殊継手については、この限りではない。
(9) 排水管及び継手の使用区分については、次に定めるところとする。
ア 宅地内に敷設する排水管は、肉薄管(VU)を使用すること。
イ 宅地内においても荷重、衝撃、温度の変化等により管が変形又は破損のおそれがある箇所及び露出して敷設される箇所には、一般管(VP)等を使用すること。
ウ 排水管の集合する箇所の継手は、45度Y管を用いること。
エ 管径の切り替えが必要な場合は、異径継手を用いること。
(工事の施工)
第8条 工事に使用するモルタル、コンクリートの配合は、別表第2のとおりとする。
(排水管の敷設)
第9条 排水管は、維持管理が容易にできるように敷設しなければならない。
2 床掘は、設計に基づき中心線及びマスの位置を定めて掘削し、土質深さ及び周囲の状況により必要に応じ山囲いをしなければならない。
3 排水管の敷設は、下流又は上流のどちらか一方向から起伏、蛇行のないように敷設しなければならない。
4 埋戻しは、管の外周に概ね10センチメートルの厚さに砂又は良質土を用い、管が動かないように両側を、踏み固めて管を保護固定し、管を損傷しないよう入念に突き固めしなければならない。
5 排水管の土被りは、原則として私道内で50センチメートル以上、宅地内で30センチメートル以上とする。
6 管の接合は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 管の切断は、管軸に対して直角であること。
(2) 管の切り口は、適当な工具を用いてなめらかに仕上げること。
(3) 管の切り口の外側は、管の肉厚2分の1以上なめらかに面取りをするものとし、面取りの角度は概ね15度とすること。なお、接着接合の場合は糸面程度とする。
(4) 管継手の受口一杯に差し込み、抜け戻りのないよう注意すること。
(5) 陶器の取付管と排水管の接続に当たっては、浸水又は漏水しないよう注意すること。
7 露出して配管する場合は、縦管は動揺しないよう壁、柱等に、また、横走り管は垂れ下がりを生じないようハリ、ケタ等にそれぞれ適当な間隔で支持金具を用いて固定し、衝撃により破損のおそれのある箇所では、緩衝材を巻き必要に応じて保温、防露等の措置を講じること。
(汚水マス)
第10条 汚水マスは、原則としてプラスチック製既製部材のインバートマスを使用するものとする。ただし、構造上コンクリート汚水マスの設置が適当と思われる箇所については、コンクリート汚水マスを使用することができる。
(トラップマス)
第11条 トラップマスは、原則として、プラスチックインバートによる既製部材のトラップマスを使用するものとする。
(トラップ)
第12条 トラップの設置は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 外部からのサイフォン作用により、封水を失わないよう注意して取り付けること。
(2) 台所、浴室、洗濯場等の埋設トラップの場合は、傾斜しないように据え付けること。
(3) 埋め戻しに当たっては、良質の土砂を少量づつ埋め戻しトラップが動揺したり、位置がずれないように注意すること。
(便器の据付)
第13条 既設の汲み取り便所を水洗便所に改造するときは、便槽を処理し、地固めのうえ下流排水管との方向並びに勾配に注意し、便器は水平に確実に据え付けるものとする。
2 便器の一部をコンクリートに埋め込む場合は、コンクリート又はモルタルと便器との接触部に3ミリメートル程度のアスファルト又はこれと同等の防水耐水性のある伸縮止めを施さなければならない。
(凍結の予防)
第14条 凍結予防の施工は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 給水管の配管は必ず保温し、防水材料で完全に被覆すること。
(2) タンク類を使用し、洗浄する設備においては、凍結予防器具等の設備をすること。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、平成5年10月1日から適用する。
別表第1(第6条関係)
別表第2(第8条関係)

種別

使用区分

容量比

セメント

砂利

モルタル

目地

1以上

2以下

コンクリート

マス・その他

1以上

2以下

4以下

基礎

1以上

3以下

6以下