○勤務を要しない日の振替等についての事務取扱要領
昭和55年7月1日要領第2号
勤務を要しない日の振替等についての事務取扱要領
1 制度の趣旨
業務の性格により、日頃勤務を要しない日及び休日に勤務を命ぜられることの多い職員に対し、職員から請求があつた場合は、業務に支障のない範囲で当該勤務を要しない日の振替等を認めることにより、職員の健康保持と勤務能率の増進を図ろうとするものである。
2 振替の対象となる勤務
勤務を要しない日及び休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日)の勤務
3 振替等の請求及び振替日の指定
振替等の請求及び振替日の指定は、事前(当該勤務を要しない日又は休日の日以前)に勤務を要しない日の振替等についてあらかじめ所属長の承認を得なければならない。ただし、所属長は当該振替日の業務遂行に著しく支障をきたすおそれがあると認めるときは、当該振替等を承認しないことができる。
4 振替等の方法
(1) 勤務を要しない日の場合
当該勤務を要しない日を他の勤務を要する日と振り替える。
(2) 休日勤務の場合
当該休日の正規の勤務時間に勤務した時間の範囲内で他の勤務を要する日の勤務を免除する。ただし、振替時間数及び時間帯は、必ずしも勤務した時間数及び時間帯と同一である必要はないが、免除する時間は1回の連続する時間とし間に休憩時間がある場合を除いては複数時間帯に分割して免除することはできない。
5 振替等の性格
(1) 勤務を要しない日の振替
勤務を要しない日の振替は、労働基準法上の休日の振替である。この場合において当該勤務を要しない日は、振替の結果、勤務を要する日となり、その日の正規の勤務時間は振替日の正規の勤務時間が適用される。
従つて、当該勤務を要しない日の業務の内容によつては、振替の結果勤務を要する日となつた当該勤務を要しない日に時間休暇の申請がある場合も考えられる。
(2) 休日勤務の振替(勤務免除の振替)
休日勤務の振替は、本来、勤務を免除されるものとされている休日に勤務を命じた場合において、職員から請求があつたときは、当該休日の正規の勤務時間において勤務した時間の範囲内で他の勤務を要する日の勤務を免除するもので、言わば免除の振替である。
6 振替等の単位
勤務を要しない日の振替は1日又は1時間を単位とする。
7 振替の期間
勤務を要しない日の振替は、当該勤務を要しない日後6日以内、休日勤務の振替は、当該休日後7日以内で他の勤務を要する日を振替日として行わなければならない。
8 振替等と時間外勤務手当及び休日勤務手当の関係
勤務を要しない日の勤務は、振替の結果、勤務を要する日の勤務となるので、正規の勤務時間については、時間外勤務手当は支給しない。
また、休日の勤務は、当該休日の勤務に替えて他の勤務を要する日に振替請求のあつた時間数について勤務を免除されるので、免除される時間に相当する休日勤務手当は支給しない。
9 振替日に勤務を命ずる必要が生じた場合の措置
(1) 勤務を要しない日の振替の場合
当該振替日に時間外勤務を命じ、時間外勤務手当を支給することとなる。
(2) 休日勤務の振替の場合
当該振替の承認を取り消し、休日の勤務に対して休日勤務手当を支給することとなる。
10 出勤簿の表示
当該勤務を要しない日又は休日の欄に出勤者印を押印し、振替日に応答する欄に

の表示をする。
附 則(平成19年3月30日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行する。