○片品村営土地改良事業に係る特別徴収金の賦課徴収に関する条例
昭和51年12月25日条例第30号
片品村営土地改良事業に係る特別徴収金の賦課徴収に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条の2第1項の規定により村が施行した土地改良事業(以下「村営土地改良事業」という。)に係る特別徴収金を徴収する場合には、この条例の定めるところによる。
(特別徴収金の徴収の対象となる期間及び目的外用途等)
第2条 村長は、村営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が当該村営土地改良事業の工事の完了につき法第113条の2の規定による公告があつた日又は工事の完了の公告に記載された工事の完了の日以後8年を経過する日までの間に、その法第3条に規定する資格に係る士地を当該村営土地改良事業の計画において予定する用途以外の用途(以下「目的外用途」という。)に供するため所有権の移転等(所有権の移転又は地上権、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利の設定若しくは移転をいう。以下同じ。)をした場合又は土地を自ら目的外用途に供した場合(当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等を受けて、目的外用途に供した場合を除く。)には、その者から次条各号に掲げる場合を除き、第4条の規定による限度額内において特別徴収金を徴収する。
(特別徴収金の徴収をしない場合)
第3条 次の各号の一に掲げる場合にあつては、特別徴収金を徴収しないものとする。
(1) 1時的に目的外用途に供するため所有権の移転等をしたものと認められるとき。
(2) 目的外用途に供するため所有権の移転等をする際に既に当該土地が災害等により当該村営土地改良事業による利益を受けていないものとなつているとき。
(3) 当該土地につき農業経営の合理化のために必要な共同利用施設(通信施設、給油施設及びこれらに準ずる施設であつて、当該村営土地改良事業の施行に係る地域内で農業を営む者が主として利用し、かつ、その大部分が利用すると見込まれるものに限る。)の用途に供するため所有権の移転等をしたとき。
(4) 当該土地につき所有権の移転等を拒むときは、土地収用法(昭和26年法律第219号)の規定に基づいて収用されることとなる場合において、所有権の移転等をしたとき。
(5) 当該士地を農用地とするため所有権の移転等をしたとき。
(6) 前号に掲げる場合のほか当該土地に係る目的外用途の態様当該村営土地改良事業による当該土地の受益の態様又は当該土地の面積を考慮して、当該土地につき特別徴収金を徴収しないことを相当とするものとして村営土地改良事業のうち国若しくは県の補助金等を受けて施行するもの(以下「補助事業」という。)にあつては、補助金等の交付をする者が、その他の村営土地改良事業にあつては、村長が定める基準に該当したとき。
(特別徴収金徴収限度額)
(目的外用途に供した事実の確認及び賦課徴収等)
第5条 村長は、当該村営土地改良事業の施行に係る地域内にある土地につき法第3条に規定する資格を有する者が第2条に規定する期間内に当該土地を目的外用途に供するため所有権の移転等をし、又は当該土地を自ら目的外用途に供した事実を確認したときは、その事実が第3条各号の一に該当する場合を除いて、前条の規定に基づき特別徴収金徴収限度額を算出し、その者から賦課徴収しなければならない。
2 前項の賦課徴収の時期及び方法は村長が別に定める。
3 前2項の場合において当該土地が補助事業の施行に係る地域内にある場合にあつては、あらかじめ補助金を交付する者と協議するものとする。
(国又は県に帰属すべき特別徴収金の返還)
第6条 徴収に係る特別徴収金の一部に国又は県に帰属すべき特別徴収金の額が含まれている場合のこれらの者に対する返還は、これらの者の定める方法により行うものとする。
(賦課徴収の延期等)
第7条 村長は、天災その他特別の事情がある場合において特別徴収金の徴収の延期又は減免を必要と認める者その他特別の事情がある者に限り特別徴収金の徴収を延期し、又は減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。