○農林漁業資金損失補償契約書
昭和36年5月16日制定
農林漁業資金損失補償契約書
農林漁業金融公庫(以下「甲」という。)農林中央金庫(以下「乙」という。)及び片品村(以下「丙」という。)は、甲が平成 年 月 日付農林漁業資金借用証書(以下「原契約証書」という。)により片品村農業協同組合(以下「丁」という。)に    資金、金   円也を貸し付けたことについて、また乙が平成 年 月 日付債務保証委託証書により上記貸付の債務保証をしたことについて、甲又は乙が損失を受けたときは、丙においてこれを補償するためこの契約を締結する。
第1条 この契約により丙が甲又は乙に補償すべき損失額は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 甲の損失額
原契約証書に定める最終償還期限(甲が丁の債務の全額につき繰上償還を要求した場合には、甲の指定する期日その他最終償還期限の変更のあつた場合にはその変更後の期日とする。以下同じ。)到来後1年4か月の期間満了の日(以下「損失確定日」という。)において、なお甲が弁済を受けなかつた元利金合計額(遅延利息を含む。)に相当する金額(ただし遅延利息については、その弁済を受けなかつた元利金額に対し原契約証書に定める貸付金利率により計算してうる額を超えない額とする。)
(2) 乙の損失額
乙が甲との間の業務委託に関する契約によつて丁に代つて甲に支払つた代位弁済金額のうち損失確定日において、なお乙が弁済を受けなかつた代位弁済金額及びその利息に相当する金額
第2条 丙は最終償還期限到来後1年4か月を経過してのち、甲及び乙の指示するところに従い、前条の損失額を甲及び乙に補償する。
2 丙は、前項の補償をするに際し、損失確定日の翌日から完済に至るまでの期間について、前条の損失額のうち、未補償額に対し日歩3銭の割合による利息を付するものとする。
3 丙は、甲又は乙に対し、甲又は乙が担保権の実行又は保証人に対する債務履行の請求をしないことをもつて第1項の補償をこばむことはない。
第3条 甲又は乙は、次の各号の一に該当する場合には丁に対する債権を丙に譲渡する。ただし、甲又は乙が丙から補償を受けた額に相当する金額を丙に返還する場合はこの限りでない。
(1) 丙から損失額及び同利息(前条第2項に規定する利息をいう。以下同じ。)の全額の補償を受けたとき。
(2) 丙から損失額及び同利息の一部の補償を受けたのち、補償を受けていない損失額及び同利息の全部を充たすに足る元利金の弁済があつたとき。
第4条 甲及び乙は、丙から甲及び乙の損失額の合計額に充たない金額の補償を受けたときは、まず乙の損失のてん補に充当し残余あるときは、甲の損失てん補に充当する。
2 甲及び乙は、丙から損失額の一部について補償を受けたときは、債権を丙に譲渡するまで引続きその補償に係る元利金の管理回収の責に任ずる。
3 甲及び乙は、丙から損失額の一部について補償を受けたのち元利金等回収をした場合には、その回収金を債権行使のために必要とした費用並びに丙から未だ補償を、受けていない損失額及び同利息のてん補に充当し、なお残額があるときは、丙から補償を受けた額の限度までを速やかに丙に返還する。
4 前項の債権行使のために必要とした費用は、次のとおりとする。
(1) 元利金の支払請求に関する訴訟費用、裁判上の手続費用、強制執行若しくは、担保権実行に必要な費用、権利保存のための訴訟費用又は債権若しくは担保権保全に必要な費用
(2) 前号の手続のために要する書類の調製、その他に必要な費用
(3) 立替保険料、立替地代その他立替金又は代納公租公課
第5条 甲は、この契約締結後において甲及び丁が原契約証書の内容を変更したときは、丙に通知する。
2 丙は甲及び丁が原契約証書の内容を変更したときは、変更後の原契約証書の内容に基づき、甲又は乙に対し、第1条に定める損失を補償することを承諾する。
第6条 乙はこの契約による通知、補償の請求及び受領等について甲を代理する。
上記契約を締結した証として正本3通を作成し、3者記名捺印のうえ各自1通を保有する。
平成 年 月 日
(甲) 住所 東京都千代田区大手町1―9―3(公庫ビル)
名称 農林漁業金融公庫
代表者
(乙) 住所 東京都千代田区有楽町1―13―2
名称 農林中央金庫
代表者
(丙) 住所 群馬県利根郡片品村大字鎌田3,967―3
名称 片品村
代表者